【北九州市】パパ育休・育短第一号サポート奨励金

実施機関北九州市
公式PDF全文より作成
上限金額
¥100,000
対象地域
福岡県
単一地域

概要

本奨励金は、北九州市内の民間中小企業等における男性労働者の育児休業及び育児短時間勤務の取得を促進し、誰もが仕事と家庭を両立しやすい職場環境の整備を後押しすることを目的として、令和7年6月20日から施行された北九州市独自の制度です。市内の民間企業に対し、自社で初めて男性労働者が育児休業または育児短時間勤務を取得した際に、定額10万円を交付する仕組みであり、男性の育児参画を企業現場から後押しすることを狙いとしています。 対象事業者は、北九州市内に本社又は主たる事務所を有し、別表第1に掲げる中小企業者等に該当し、雇用保険適用事業所届出を行い、育児・介護休業法等の重大な違反がない者です。さらに就業規則等で育児休業又は育児短時間勤務を規定していること、市税の滞納がないこと、暴力団・性風俗関連特殊営業等でないことが求められます。対象労働者は、雇用保険被保険者である男性で、自社初の育休取得者(3歳未満の子に対し令和7年4月1日以降に通算14日以上の育児休業)又は自社初の育児短時間勤務取得者(小学校就学前の子に対し令和8年4月1日以降に28日以上継続して育児短時間勤務)であり、市内事業所に勤務し、復帰後・短時間勤務開始後も従前と同様に勤務している者であることが要件です。 奨励金は補助対象経費ではなく一律定額方式で、交付額は1事業者あたり10万円です。育児休業に係る奨励金と育児短時間勤務に係る奨励金はそれぞれ1回を限度として交付を受けることができ、活用使途には特段の制限はありませんが、制度取得者本人や同僚への手当、代替要員の確保、福利厚生の充実、事業費への充当などが想定されています。アンケートで活用予定を回答する必要があります。 申請は、対象労働者が育児休業又は育児短時間勤務を開始するまでに、様式第1号申請書及び別表第2書類を添えて北九州市長に提出し、交付決定後、起算日(復帰日又は短時間勤務開始から28日経過日)から20日以内かつ起算日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第3号)及び別表第3書類を提出します。電子情報処理組織による申請も可能です。申請ポイントは、自社初の男性取得者であること、就業規則等で制度を規定済みであること、雇用保険被保険者であること、市税滞納がないこと、制度取得状況の公表に同意することです。

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