兵庫県神戸市:「神戸市オフィス賃料等補助金」

実施機関神戸市経済観光局企業立地課
上限金額
¥10,000,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
兵庫県
単一地域

概要

神戸市オフィス賃料等補助金は、市外から神戸市内へ本社機能、研究開発機能、人材育成機能、情報処理部門などのオフィス機能を移転・新設する法人を対象に、オフィス賃料等の一部を補助する制度です。東京一極集中の是正と地方創生の流れを踏まえ、企業の神戸進出や市内拠点の拡充を促し、良質な雇用の場を確保して神戸経済の活性化につなげることを目的としています。 対象は、法人格を有する事業者で、個人事業主は対象外です。市内に新たにオフィスを賃借等により移転または新設し、神戸市に法人設立・開設届を提出できること、市税に未納・滞納・未申告がないことが基本条件です。一般のオフィス賃料補助では常用雇用者5名以上が原則ですが、本店登記を伴う場合は経営者を含め3名以上で対象となる場合があります。IT関連等の都市型創造産業、郊外立地、創業10年以内、BPO・コールセンター、コワーキング施設入居、外国・外資系企業など複数メニューが用意されています。 補助対象経費は、オフィスの賃貸借契約や利用契約等に基づく賃料等です。ただし、共益費、消費税・地方消費税相当額は除かれ、オフィス以外の用途が混在する場合は補助対象部分を合理的に按分します。既に市内にオフィスを持つ企業が異なる機能を市外から移転する場合は、移転により増加する面積に係る賃料等のみが対象です。他の補助制度と重複して申請しないことも求められます。 補助率はメニューにより賃料等の4分の1以内または2分の1以内で、賃料補助の単年度上限は1,000万円です。面積単価上限として、4分の1補助では1,500円/㎡・月、2分の1補助では3,000円/㎡・月の制限もあります。補助期間は原則3年間、補助対象面積1,500㎡以上の場合は5年間で、補助期間3年の場合の事業実施義務期間は6年間です。固定の公募締切日は示されておらず、事業認定申請はオフィスの賃借等に係る契約締結の前日まで、初年度交付申請は事業認定後1年以内かつ賃料補助開始日から14日以内に行う必要があります。

タグ

地域活性化雇用・人材育成新規事業・創業