兵庫県川西市:「川西市新規出店事業支援補助金」
概要
川西市新規出店事業支援補助金は、川西市の産業ビジョンに掲げる「しごとの創出と暮らし・まちの活性化」を推進し、魅力的な店舗の出店と地域経済のにぎわい創出を支援する制度である。令和8年4月9日更新の公式ページで公開されており、小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業など、対象業種で川西市内に新規出店する中小企業者や個人事業主を対象に、店舗の内外装工事費や中心市街地区域内の賃借料の一部を補助する。 対象者は、法人の場合は中小企業基本法上の中小企業者であり、日本標準産業分類の対象業種を営む者であること、店舗営業に必要な許認可を得ている又は見込みがあること、店舗を賃借又は取得して新規出店することが求められる。既存店舗を閉店させての移転的な新規出店、風俗営業等、公序良俗に反する事業、フランチャイズ等の特定地域営業権に基づく店舗、無人営業、市税滞納や暴力団関係者は対象外である。営業時間や営業日数、市や商店街のにぎわいづくりへの参加も条件となる。 補助内容は、工事費と賃借料に分かれる。工事費は新規出店に伴う店舗部分の内装・外装工事費が対象で、補助率は2分の1以内、限度額は50万円である。賃借料は市長が別に定める中心市街地区域内に新規出店する場合が対象で、開店した月から起算して6か月後から12か月間、補助率5分の1以内、1月当たり5万円が上限となるため、最大60万円相当となる。両方を組み合わせた表示上の最大額は110万円と整理できる。 交付申請は、5月・7月・9月・11月・1月の初日の開庁日までに産業振興課へ提出する方式で、現在日2026年5月27日時点では次回の提出期限を2026年7月1日として扱う。工事費は交付決定前に工事請負契約したものは補助対象外で、交付決定後に改装工事を実施する必要がある。実績報告は補助事業完了後20日以内かつ年度末3月31日までに提出する。交付後5年以内に店舗を変更、移転、休業、閉店する場合は報告が必要で、希望者には中小企業診断士等による経営指導も用意されている。