倉吉市専門的・技術的分野における外国人材雇用企業給付金
概要
①本給付金は、倉吉市が専門的・技術的分野の外国人材を新たに雇用する市内企業を支援する制度である。要綱上は、倉吉市補助金等交付規則に基づき、外国人材雇用企業給付金の支給に必要な事項を定めるものとされ、支給目的は「新たに外国人材を雇用する市内企業を支援すること」である。地域企業の人材確保、専門職・技能職の採用促進、外国人材の市内定着を後押しする性格が強い。 ②対象となる市内企業は、市内に本店、支店その他の事務所を有する事業者で、令和7年4月1日以降に対象外国人材を雇用し、市税の滞納がないことが基本要件である。外国人材は、出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表に規定される在留資格のうち、技術・人文知識・国際業務、介護、技能、特定技能のいずれかを取得し、市内に住所を有する者である。ただし企業内転勤は除かれ、政治・宗教・選挙活動を目的とする事業者や法令・公序良俗に反するおそれのある事業者は市内企業の定義から外れる。 ③給付内容は経費補助ではなく、対象外国人材1人につき5万円の定額給付である。公式ページの深掘りでは、新たに雇用されるごとに申請できるが同一人物は除くとされ、既に雇用している外国人材が令和8年4月以降に対象在留資格を新たに取得した場合も対象と説明されている。申請には支給申請書兼請求書、外国人材の在留カード写し、雇用契約を証明する書類、振込口座が分かる通帳等の写しが必要で、市長が資格確認のため追加書類を求める場合がある。 ④申請期限は、外国人材を雇用した日が属する年度の3月31日までである。現在日付(2026年5月25日)時点で令和8年度内の雇用分は2027年3月31日が目安となる。審査では申請内容と納税状況などが確認され、適正と認められると指定口座へ振り込まれる。表示上限額の50000円は、公式要綱にある「外国人材1人につき5万円」という最大固定単価であり、企業全体の受給総額は対象となる新規雇用者数により変動する点に注意が必要である。