信濃町農業機械整備事業補助金
概要
本補助金は、信濃町が物価高騰により経済的影響を受けている農業者を支援するため、経営規模拡大を目指す農業者が新たに農業機械を整備する費用の一部を補助する制度である。町公式ページでは、農業機械の整備に係る費用の一部を支援するとされ、令和8年4月6日午前10時から受付を開始する。受付は先着順で、電話等による申請予約は受け付けず、予算が終了した場合はその時点で募集終了となる。 対象者は、町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所を置く法人で、直近の耕作面積が2ha以上、かつ農産物の販売収入(仕入れ販売分を除く)が200万円以上あることが必要である。さらに、申請から2年以内に耕作面積を2割以上又は50a以上拡大すること、農業経営を5年以上継続する意思を有すること、町税等の滞納がないこと、暴力団員又は暴力団等と密接な関係を有する者でないことが求められる。 補助対象は、新品の農業機械整備費で、1機当たり税別300万円以上であることが条件である。中古品は対象外で、交付決定後に購入し、令和8年12月31日までに納品可能な農業機械でなければならない。汎用性の高い機械、例えば運搬用トラック、フォークリフト、ショベルローダ、バックホウ等は原則対象外だが、農産物の生産等に係る作業期間内に他用途に使用されず、農業経営上真に必要で、整備後の適正利用が確認できる場合は例外的に対象となる。他の補助事業に該当するものや個人間売買も対象外である。 補助率は10分の3以内、上限額は100万円で、千円未満は切り捨てる。申請は交付申請書に、個人の場合は直近の収支内訳書又は青色申告決算書、法人の場合は直近の法人決算書及び販売金額確認書類、機械費用が分かる見積書等、振込先口座確認書類等を添えて産業観光課農林畜産係へ提出する。実績報告は支払い完了後30日以内に、納品書・請求書、支払確認書類、農業機械の写真等を添付して行い、額確定後に交付請求する流れである。