依頼試験等利用補助金

実施機関墨田区 産業観光部 経営支援課
公式PDF全文より作成
上限金額
¥200,000
補助率
67%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2027年3月31日 (残298日)
対象地域
東京都
単一地域

概要

墨田区依頼試験等利用補助金は、区内中小企業が東京都立産業技術研究センターで依頼試験、機器利用、受託技術支援を利用した場合の料金の一部を補助する制度である。新製品・新技術の開発、製品の高度化、ものづくり企業の技術的課題解決を後押しする趣旨で、令和8年度から補助率と上限額が引き上げられている。利用料の払込完了かつ依頼試験等の終了後に、交付申請、審査・決定、請求、補助金交付という流れで手続きする。 対象者は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、墨田区内に主たる事業所を有し、区内で引き続き1年以上事業を営んでいる事業者である。前年度の住民税を滞納していないこと、大企業が実質的に経営に参画していないこと、暴力団員及び暴力団の構成員が経営に実質的に関与していないこと、同一事業内容で他の公的機関から補助を受けていないことも要件となる。法人だけでなく個人事業者も、開業届や確定申告書等により事業実態を示して申請できる。 対象経費は、東京都立産業技術研究センターを利用した依頼試験、機器利用、受託技術支援の利用料金であり、依頼試験の成績証明書発行料も補助対象に含まれる。対象施設は本部、墨田支所、城東支所、城南支所、食品技術センター、多摩テクノプラザ等で、申請経費内訳書には実施日、実施場所、試験名称等、試験コード、単価、点数、金額、消費税、補助対象額を整理する。対象経費の領収書、または払込み確認書類と都立産業技術研究センターの利用確認書類が必要である。 補助率は補助対象経費合計額の3分の2で、年度内1社あたり上限20万円、100円未満は切り捨てとなる。令和8年度利用分は令和8年4月1日から令和9年3月31日までに申請する必要があり、予算がなくなり次第、年度途中でも終了する。申請は窓口持参、郵送、オンライン申請フォームのいずれかで行い、交付申請書、経費内訳書、履歴事項全部証明書または開業届等、住民税納税証明書、領収書等、補助金申出書を準備する。

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