佐賀県:「佐賀県業務改善サポート補助金」≪第2弾≫
概要
第2弾佐賀県業務改善サポート補助金は、国の業務改善助成金に佐賀県が上乗せ補助を行い、県内事業者の生産性向上と賃上げを後押しする制度である。原材料・エネルギー価格の高騰や人材不足など厳しい経営環境の中で、設備投資等により業務改善を進める県内中小・小規模事業者を対象とし、国の助成金を活用した取組に対して県が追加支援を行う。実施機関は公益財団法人佐賀県産業振興機構の佐賀県産業イノベーションセンターで、申請先も同センター補助金事務局である。 対象者は、令和7年4月14日以降に佐賀労働局へ国の業務改善助成金の交付申請を行い、令和9年2月10日までに交付額確定・支給決定通知書を受けている県内中小企業者等である。さらに、佐賀県内に事業場を設置し、労働者の時間当たり賃金額を確認できる労働者名簿・賃金台帳等を適切に整備、保管していることが求められる。国や地方公共団体、主たる財源を公的交付金等に依存する法人、暴力団等と関係する事業者は対象外である。 補助対象事業は、国の業務改善助成金を活用し、生産性の向上に挑む佐賀県内の取組である。公募資料では、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮、顧客・在庫・帳票管理システム導入による業務効率化、店舗改装による配膳時間短縮などが例示されている。補助対象経費は、国の助成金の助成対象経費、具体的には国庫補助金精算書のD欄に記載された経費が基礎となり、重複補助、外注丸投げ、第三者への長期賃貸、公序良俗違反、風俗営業等、政治・宗教団体の事業などは不採択又は交付取消となる。 補助率は、国の業務改善助成金の助成率が5分の4の場合は県が5分の1、国の助成率が4分の3の場合は県が4分の1を上乗せする仕組みである。補助金額は補助対象経費に補助率を乗じ、千円未満を切り捨てる。参考表上の県助成上限額は、事業場規模30人未満で最低賃金90円以上引上げ、10人以上に適用する場合に最大200万円となる。応募書類受付期間は令和8年4月1日から令和9年2月17日17時必着までで、予算上限に達した場合は受付終了となるため、国助成金の確定通知後すみやかに書類を整える必要がある。