佐賀市職場の熱中症対策支援補助金について
概要
本補助金は、近年の猛暑の常態化と熱中症による労働災害の増加を受け、佐賀市内の中小企業者が職場の熱中症対策を進めるための物品購入を支援する制度である。物価高騰や賃上げの影響を受ける事業者の職場環境改善、人材の定着、事業継続を図ることを目的としており、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用する。対象となる物品購入期間は令和8年4月1日から6月30日までで、交付決定前に購入した物品も、市長が適当と認める場合は対象になり得る。 対象者は、市内に本店または事業所を有する中小企業者で、市税の滞納がないことが必要である。ただし、農林漁業者、医療・福祉業者、性風俗関連特殊営業等、制度趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者は対象外となる。自己又は役員等が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなって5年を経過しない者、暴力団との社会的に非難される関係を有する者等に該当する場合も対象外である。 補助対象経費は、職場における熱中症対策を目的として導入する物品の購入経費で、消費税、地方消費税、振込手数料を除く。例として、スポットクーラー、業務用扇風機、空調服、冷却ベスト、WBGT(暑さ指数)測定器、その他市長が必要と認める物品が挙げられている。一方、経口補水液や塩分タブレット等の飲食物・消耗品、建築物の新築・増改築・取得、仮設物の設置・取得、建築物や仮設物に固定して設置される設備、他の委託事業・補助金の対象経費は対象外である。 補助率は補助対象経費の2分の1以内で、千円未満は切り捨てる。常時使用する従業員が1人以上いる場合は上限20万円・下限10万円、常時使用する従業員がいない場合は上限10万円・下限5万円であり、補助額が下限未満となる場合は申請できない。申請期間は、高熱中症リスク業種かつ小規模企業者が令和8年5月1日から6月30日まで、その他の中小企業者が令和8年6月1日から6月30日まで。窓口・郵送又はJグランツによるオンライン申請が可能で、実績報告は補助対象事業完了後30日以内に行う。