休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【関東監督部】
概要
①事業概要:本補助金は、石炭・亜炭を除く休廃止鉱山(鉱業権者が無資力又は現存しない鉱山)に係る鉱害及び危害を防止するため、地方公共団体が実施する鉱害防止工事・危害防止工事、並びに坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業に対し、必要経費の一部を国が補助する制度です。経済産業省 関東東北産業保安監督部(関東支部)が交付主体となり、関東支部所掌の茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長野・静岡の11都県内に所在する補助対象鉱山が対象となります。 ②対象者:交付申請を行えるのは(ⅰ)補助対象鉱山が所在する地方公共団体(都道府県・市町村)と、(ⅱ)鉱業権が消滅した鉱山又は採掘活動を終了し再開見込みのない鉱山において坑廃水処理を行う「坑廃水処理事業者」、並びにこれらを引き継いで実施する「指定鉱害防止事業機関」「機構等(JOGMEC等)」です。暴力団排除誓約事項に該当する者は対象外です。 ③補助対象経費・補助内容:(A)鉱害防止工事=たい積物の切取り運搬、かん止堤・よう壁の築造改修、排水路・暗渠の設置改修、たい積物表面保護、坑道密閉、坑廃水の集水導水処理施設の設置改修、用水路給水施設、有害物質の流出飛散防止、露天掘跡の埋め戻し等。(B)坑廃水処理=坑道・たい積場に起因する坑廃水の集水・導水・処理(沈でん物のたい積を含む)。(C)施設の保全工事。(D)危害防止工事=坑口閉そく、残壁整形、崩壊防止施設の設置改修。費目は本工事費・附帯工事費・測量試験費・用地費補償費・工事雑費・事務経費から構成されます。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は補助対象経費の4分の3以内、交付決定額の下限は原則100万円。上限額は要綱上明示されておらず予算の範囲内で決定されます。提出期限は鉱害防止工事・坑廃水処理が当該年度の7月31日まで、危害防止工事が8月31日まで(緊急時を除く)。様式1(交付申請書)に様式2(工事計画書)・様式3(工事費明細書)等を添付し、関東支部長宛に正本1通・複本2通を提出します。交付決定までの標準処理期間は30日。電子情報処理組織(補助金申請システム)による申請も可能。実績報告は事業完了日から30日又は翌年度4月10日のいずれか早い日まで。