休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【近畿支部】
概要
本補助金は、休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く)に係る鉱害及び危害を防止するため、地方公共団体が行う鉱害防止工事・危害防止工事を促進するとともに、坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理に要する経費の一部を国が補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的とする。経済産業省所管の長期継続スキームであり、近畿支部は中部近畿産業保安監督部の管轄区域(福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)に所在する補助対象鉱山を所管する。 対象者は二つあり、①鉱害又は危害を防止する義務を有する者が無資力又は現存しない補助対象鉱山について、当該鉱害防止工事・危害防止工事を実施する地方公共団体、②鉱業権が消滅している鉱山、又は鉱業権は存続しているが採掘活動終了後長期間が経過し再開見込みのない鉱山において坑廃水処理を行う坑廃水処理事業者(指定鉱害防止事業機関やJOGMEC等の機構等が引き継ぐ場合も含む)である。なお別紙の暴力団排除誓約事項に該当する者は交付対象外。 補助対象経費は、鉱害防止工事(たい積物切取り・運搬、かん止堤築造改修、山腹水路・暗渠・開渠の設置改修、坑道密閉、坑廃水の集水・導水・処理施設の設置改修、有害物質の流出飛散防止、露天掘跡の埋め戻し等)、危害防止工事(坑口閉そく、残壁整形・崩壊防止施設の設置改修等)、坑廃水処理(坑道及びたい積場等の鉱山施設に起因する坑廃水の集水・導水・処理・沈でん物のたい積等)、及び鉱害防止工事完成後の施設保全工事に要する本工事費・附帯工事費・測量及び試験費・用地費及び補償費・工事雑費・事務経費が対象となる。 補助率は補助対象経費の4分の3を限度とし、交付決定額の下限は原則100万円。1件当たりの上限額は本要綱に明示の定額上限はなく予算の範囲内で個別査定される。提出期限は鉱害防止工事・坑廃水処理が当該年度の7月31日、危害防止工事が当該年度の8月31日(緊急時は除外可)。様式1(地方公共団体)又は様式24(坑廃水処理事業者)の交付申請書に工事計画書・工事費明細書を添付し、所在地を所轄する産業保安監督部長へ提出。標準処理期間は30日。電子情報処理組織(補助金申請システム)による電子申請が可能。実績報告は完了後30日又は翌年度4月10日のいずれか早い日まで。