休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【中部監督部】
概要
①事業概要:休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金は、休廃止鉱山(石炭・亜炭鉱業を除く)に係る鉱害及び危害を防止するため、地方公共団体が実施する鉱害防止工事・危害防止工事、及び坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業に要する経費の一部を、経済産業省産業保安監督部長が予算の範囲内で補助する制度です。本案は令和7年度補正予算に係るもので、中部監督部(中部近畿産業保安監督部)は岐阜県・愛知県・三重県・石川県・富山県を所管します。 ②対象者:補助対象は、(A)補助対象鉱山(鉱害防止義務者が無資力又は現存しない鉱山)について鉱害防止工事・危害防止工事を実施する地方公共団体、及び(B)鉱業権が消滅、又は採掘活動を終了し再開見込みのない坑廃水処理補助対象鉱山において坑廃水処理事業を実施する坑廃水処理事業者(指定鉱害防止事業機関、JOGMEC等を含む)です。暴力団排除誓約事項に該当する者は対象外。 ③補助対象経費・補助内容:対象工事は鉱害防止工事(捨石・鉱さいの切取り運搬、かん止堤・よう壁築造改修、排水路・暗渠開渠設置改修、坑道密閉、坑廃水の集水・導水・処理施設設置改修、有害物質流出飛散防止、露天掘跡埋め戻し等)、施設保全工事、危害防止工事(坑口閉そく、残壁整形、崩壊防止施設)、及び坑廃水処理(坑道・たい積場等鉱山施設に起因する坑廃水の処理)。工事費の費目は本工事費(直接工事費・労務費・材料費・直接経費)、附帯工事費、事務費等で、別表1の算定基準による。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は補助対象経費の4分の3以内(0.75)を限度、交付決定額の下限は原則100万円。申請は様式1(地方公共団体)又は様式24(坑廃水処理事業者)の補助金交付申請書に工事計画書・工事費明細書を添えて中部近畿産業保安監督部長に別表2に定める期限までに提出します(電子情報処理組織による申請も可)。標準処理期間は30日。実績報告は完了後30日又は翌年度4月10日のいずれか早い日まで。事業者は会計帳簿を完了年度終了後5年間保存する義務があります。