伊達市中小企業生産性向上設備投資応援補助金について
概要
本補助金は、物価高騰や人件費上昇が続く中で、伊達市内の中小企業者等が行う設備投資を支援する制度である。目的は、生産性向上、省エネルギー化、経営基盤強化を進め、その効果を将来的な賃金引上げ、労働環境の改善、事業の安定的継続、雇用の維持・拡大につなげることにある。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業で、交付要綱は令和8年4月1日から適用され、制度自体は令和9年3月31日限りで失効する。 対象者は、市内中小企業者等であることが基本で、法人は伊達市内に本店、事業所又は店舗を有するもの、個人は市内に事業所又は店舗を有するものが対象となる。代表者又は役員が暴力団等又は密接関係者でないこと、市税等を滞納していないことも必須である。主に農林水産業を営む者、みなし大企業、政治・経済・文化団体、宗教法人又は団体、性風俗関連特殊営業を営む者、社会福祉法人・医療法人・一般社団・財団法人等は対象外とされている。 補助対象事業は、生産性向上につながる設備導入又は更新、業務効率化につながるIT設備等の導入、コスト削減につながる省エネ設備の導入である。対象経費は市内の本店・事業所・店舗へ導入し、事業活動に直接供する設備等に限られ、製造・加工機械、業務用機器、厨房機器、POSシステム、在庫管理・顧客管理システム、キャッシュレス決済端末、業務効率化ソフトウェア、LED照明、省エネ型空調・冷凍冷蔵設備などが例示されている。消費税、原材料・消耗品、修理修繕、使用料、人件費、不動産購入費、振込手数料等は対象外である。 補助率は補助対象経費の3分の2で、1,000円未満を切り捨て、上限額は100万円、下限額は20万円である。このため補助対象経費が30万円未満のものは対象外となる。申請期間は令和8年5月1日から令和8年11月30日までで当日消印有効、ただし申請額が上限に達した時点で募集終了となる。補助対象期間は令和8年5月1日から令和8年12月31日までで、交付決定後に発注し、期間内に支払いと効果検証まで完了する必要がある。提出先は地域により伊達市商工会又は保原町商工会で、同一業者50万円以上の場合は原則2者以上の見積書が必要となる。