伊豆の国市創業等支援事業費補助金

実施機関伊豆の国市商工課
公式PDF全文より作成
上限金額
¥500,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
静岡県
単一地域

概要

①伊豆の国市創業等支援事業費補助金は、市内で創業又は事業承継を行う者に対し、地域経済の活性化と市内の働く場の増加に寄与すると認められる事業の初期費用を支援する制度である。令和8年3月27日告示第46号までの改正を反映した交付要綱が示されており、創業、会社設立による創業、業務委託契約のみで営んでいた個人事業主が市内に恒常的な事業所を設けて事業を始める場合、又は市内の事業・会社を引き継ぐ事業承継が対象となる。 ②対象者は、伊豆の国市創業支援等事業計画に記載された「伊豆の国創業塾」を修了し、申請受付日の前1年以内に創業等している、又は実績報告書提出日までに創業等する者である。市町村税の滞納がなく、この補助金の既受給がないことも必須で、暴力団員等や密接関係者、フランチャイズ契約等に基づく事業、公序良俗に反する事業、市長が不適当と認める事業は対象外である。市内に事業所を設置することが制度の中心要件になる。 ③補助対象経費は、事業用建物の購入費、事業所の増改築・改修費、税抜単価1万円以上の備品購入費、広告宣伝費、法人設立時の登記関連経費、業務に必要なシステム経費、交付決定月の翌月から最大6か月分の家賃、厨房機器やショーケース等のリース費用などである。他の補助金等を受けた同一経費は対象外であり、消費税仕入控除税額等がある場合は申請・実績報告・確定後報告で減額又は返還の取扱いが求められる。 ④補助額は補助対象経費合計の2分の1で、100円未満を切り捨て、上限は50万円である。交付申請書、誓約書兼同意書、事業計画書、収支予算書、開業届や法人設立届等の該当書類、完納証明書、経費内容確認書類等を各1部提出する。申請期限は要綱上「別に定める日まで」とされ、公式ページにも固定締切日は確認できないため、事前に市商工課又は商工会へ相談し、交付決定後の変更承認、実績報告、請求、1年以上の事業継続義務まで見据えて準備する必要がある。

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