伊方町農林漁業振興事業補助金について
概要
本補助金は、伊方町内の農林漁業者が行う機械及び施設の整備を支援し、町内の農林水産業の振興、生産性向上、所得増大につなげる制度である。補助対象は農林漁業の第1次産業に当たる経営部分で、農業・漁業・林業それぞれの生産活動に必要な機械、設備の導入、更新、修繕が中心となる。公式ページでは令和8年4月1日以降に支払ったものを対象とし、令和8年4月1日から随時受付とされている。 対象者は、伊方町内に住所を有し、農林漁業を営む者で、法人も含まれる。一方で、町税等の完納が要件であり、滞納がある場合は補助対象外となる。農業者、漁業者、林業者で補助率が異なり、認定農業者、漁業協同組合の正組合員、主に林業経営により生計を営む者は2分の1以内、その他の農業者、漁協准組合員、その他の林業者は3分の1以内である。 補助対象経費は、事業費から消費税及び地方消費税を除いた額であり、農林漁業用機械又は設備の導入、更新、修繕に要する経費が対象となる。動噴、選果機、電動剪定鋏、GPSプロッタ、レーダー、無線機、網、林業用チェーンソー、運搬車などが想定される。自動車、パソコン、倉庫等、生産活動以外の用途に容易に使える汎用性の高い物品や、国・県等の補助事業で実施可能なものは対象外である。 補助金額は、補助対象経費から5万円を差し引いた額に補助率を乗じ、1,000円未満を切り捨てて算定する。上限は1経営体につき50万円で、原則として年度内に1経営体1物件が対象となる。申請は役場農林水産課、各支所、出張所で行い、事前申請のほか、事業完了後に交付申請書兼実績報告書を提出する方法も認められる。予算上限到達時は受付できない場合があるため、実施前に相談し、見積書や仕様が分かる資料、完了後は領収書・写真等を整えて進める必要がある。