令和8年度鎌ケ谷市空き店舗活用補助金
概要
①事業概要:令和8年度鎌ケ谷市空き店舗活用補助金は、市内商店街の空き店舗対策として、空き店舗を活用した出店を支援する制度です。商店街の集客やイメージアップに有効な小売業、飲食業、サービス業その他これらに類する事業を対象に、店舗改装費等の一部を補助し、賑わいの創出と出店しやすい環境整備を図ります。申請前の着手は対象外で、申請時には商工観光課への事前連絡や窓口持参が求められます。 ②対象者:対象は、空き店舗を賃借して出店する個人または法人です。ただし、市外在住の個人および市外を本店所在地とする法人によるフランチャイズ方式の出店は対象外です。出店に必要な資格を有するか開業までに取得見込みであること、交付決定日から2年以上継続して営業すること、週40時間以上営業する見込みであること、鎌ケ谷市商工会および指定商店会へ入会し原則5年以上在会すること、市民税または法人市民税の滞納がないことなどが必要です。 ③補助対象経費・補助内容:対象経費は、空き店舗の店舗改装費等で、内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事、電気照明工事、店舗開店に必須となる1万円を超える備品購入費が該当します。消費税等の税の性質を有するもの、振込手数料、ポイント利用分は対象外です。空き店舗は市内所在、過去に店舗営業実績があること、賃貸借契約締結日まで3カ月以上営業されていないこと、1階または2階所在、大規模小売店舗でないこと等を満たす必要があります。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は対象経費の2分の1以内、上限は70万円で、千円未満は切り捨てです。申請期間は令和8年5月1日から令和9年1月15日までで、補助金枠がなくなり次第終了します。令和9年2月末までに工事等と経費支払いを完了し、支払い完了日から20日以内に実績報告書と領収書・写真等を提出します。交付決定後の変更・中止は第4号様式で速やかに申請し、翌年度・翌々年度の実績報告会出席やPR協力も求められます。