令和8年度寒河江市販路拡大支援事業補助金
概要
①本補助金は、寒河江市内の中小企業者等が自社の製品・サービスの販路拡大と新規需要の開拓を進めるため、国内、国外、オンラインで開催される見本市等へ出展する費用の一部を支援する制度である。市内産業の振興を目的として、商品見本、カタログ、パネル等を用いた見本市・展示会・商談会・物産展等への出展を後押しし、地域企業の商談機会や市場接点の拡大につなげる。 ②対象者は、中小企業者又は中小企業団体等で、市内に本店又は生産拠点若しくは販売拠点を有することが必要である。公式ページでは、市内に本店または生産拠点等を有する中小企業者及び事業協同組合等が対象と説明されている。加えて、市税等の滞納がないこと、性風俗関連特殊営業を行わないこと、暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していないことが求められる。大企業や中小企業基本法上の中小企業者に該当しない社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団法人等は対象外とされている。 ③対象事業は、国内見本市等出展事業、海外見本市等出展事業、公式ページ上で示されるオンライン見本市等への出展である。対象経費は、国内では出展料、小間料、小間装飾費、輸送費、海外ではこれに加えて交通費、宿泊費が含まれる。オンラインでは出展料及び見本市等で使用するコンテンツ作成費用が対象とされる。ただし、消費税、販売又は提供のみを目的とする事業、複数年度にわたり開催される事業、他補助金を受ける事業、一定額未満の出展料の見本市等は対象外である。 ④補助率は対象経費の2分の1で、国内及びオンラインは上限10万円、海外は上限20万円である。補助金を受けられるのはいずれか一方の事業で、年度内1回限り、連続申請は3年までとされる。申請書提出期限は令和9年2月26日、事業期間は交付決定から令和9年3月31日まで。交付決定前に出展した見本市等は対象外で、予算上限に達し次第終了となるため、出展前の事前相談と開催概要・見積・予算書類の早期準備が重要である。