令和8年度商店会活性出店支援金

実施機関武蔵野市 市民部産業振興課
公式PDF全文より作成
上限金額
¥600,000
締切
2027年10月4日 (残485日)
対象地域
東京都
単一地域

概要

①事業概要:武蔵野市商店会活性出店支援金は、市内の空き店舗や空き事務所への出店を促し、空き店舗の長期化を防ぐとともに商店会の活性化と地域産業の振興につなげる制度である。令和8年度は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに市内の空き店舗または空き事務所を賃借・転借して事業を開始する中小規模事業者等を対象に、事業開始時と事業開始後6か月経過時の2段階で支援金を支給する。 ②対象者:対象は、中小企業者、小規模企業者、個人事業者、または公益法人・NPO法人等を含む会社以外の法人で、従業員規模が中小企業基本法上の中小企業と同程度の者である。出店場所が所在する地域の商店会または武蔵野市中央地区商店連合会への加入が必要で、商店会等がない地域では武蔵野商工会議所への入会で足りる。事業を1年以上継続する見込み、住民税滞納がないこと、法令違反や反社会的勢力との関係がないこと、市内から市内への単なる移転でないことも確認される。 ③補助対象経費・補助内容:本制度は経費精算型ではなく、空き店舗等での事業開始に対する定額支給である。対象となる物件は賃貸物件である店舗・事務所で、自己所有ビルやレンタルオフィスは対象外とされる。住居兼用物件は、契約書等で住宅部分と店舗・事務所部分が明確に区別できる場合に限られる。申請では賃貸借契約書、営業開始が分かる書類、事業実施計画書・商店会加入確認書、収支計画、納税証明書等を提出し、6か月経過時には家賃6か月分の支払確認書類や事業実施報告書を添付する。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:通常は事業開始時20万円、事業開始後6か月経過時20万円で合計40万円、創業者に該当する場合は各30万円で合計60万円が最大である。補助率は設定されていない。事業開始時申請は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで、6か月経過時申請は事業開始後6か月経過時から令和9年10月4日までで、郵送は締切日消印有効。創業者加算を受けるには、開業・設立から5年未満で、特定創業支援等事業の認定またはむさしの創業・事業承継サポートネットの個別相談受講が必要である。

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