令和8年度前橋市まちなか遊休不動産リビルド支援補助金
概要
①事業概要:前橋市まちなか遊休不動産リビルド支援補助金は、前橋市アーバンデザイン策定区域(約158ha)内に存する空き家・空き店舗・空きビル等の遊休不動産をリノベーションして、新たに貸し出すかテナント募集等の利活用に向けた取り組みを開始する事業に対し、リノベーション費用の一部を支援する制度です。まちなかでの新規開業需要が増える一方、貸出可能な物件は減少しており、本補助金により遊休不動産の利活用を促進し、まちの魅力創出に寄与することを目的としています。 ②対象者:対象区域内にある遊休不動産を所有する者、または対象区域内の遊休不動産を借り受けて事業を実施するリノベパートナー登録事業者が対象です。前橋市アーバンデザインの内容を理解していること、市税の滞納がないこと、許認可が必要な業種については既に取得もしくは取得が確実と見込まれていること、諸法令や公序良俗に反しないこと、暴力団排除に関する8要件すべてに該当することが条件となります。 ③補助対象経費・補助内容:リノベーションを行う上で必要な経費が対象となり、残置物撤去費用、解体費用、改修工事(内外装工事、給排水工事、電気工事)、図面作成調査費、不動産の登記費用、不動産鑑定費用、測量費用等が含まれます。対象経費は税抜額で計算され、市内業者への発注が原則です。他の補助金との重複、申請以前に着手・着工した事業、消費税等の公租公課、事業に必要と認められない経費は対象外です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は対象経費の1/2以内、補助上限額は物件を使う事業主体が確定している場合50万円、未定の場合40万円(千円未満切捨て)。1事業者あたり同一年度内に3回まで申請可能(同一テナントへの複数回利用は不可)。申請期間は令和8年4月1日から令和9年2月28日まで、事業完了・支払完了は令和9年3月31日まで。必ず事業開始前に申請が必要で、予算額に達した時点で受付終了。実績報告書は事業完了後30日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日までに提出。