①事業概要:石岡市の令和8年度住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金は、市民の居住環境の向上と市内店舗の魅力・機能向上を目的に、住宅、店舗、併用住宅等のリフォーム工事費の一部を補助する制度です。工事は石岡市内の対象施工業者へ発注する必要があり、市に申請して交付決定を受けた後に実施する工事だけが対象です。すでに着工済み又は完了済みの工事、売却・賃貸目的の改修、建築確認を要する増改築や解体等は対象外です。 ②対象者:住宅は、市内の自己所有又は賃貸借契約の住宅に実際に居住し住民票を置く人、又はリフォーム後に市内へ移住し住民票を有する予定の人が対象です。店舗は、既に市内外で実店舗等を営む小規模事業者の法人又は個人事業主で、工事後も同一規模以上で市内事業を継続し、必要な営業許可等を有し、新たに創業して事業を開始する者ではないことが求められます。賃借・共有の場合は所有者同意、売買・賃貸借契約の締結、市税滞納なし、他の同種補助金を受けていないこと等も共通要件です。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象は、住宅又は店舗等のリフォーム工事で、補助対象工事費の合計が消費税を除き30万円以上であるものです。市内に本店を有する法人、又は市内に事業所と住所を有する個人事業主が施工する工事に限られます。スケルトンリフォーム、店舗部分から居宅への改修、必要な足場、バリアフリー工事等は条件を満たせば対象になり得ます。一方、家電・家具の購入設置、外構、倉庫・車庫、解体、建築確認を要する工事、DIYや対象外施工業者の工事は対象外です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助額は税抜き補助対象工事費の10%、1,000円未満切捨てです。上限は住宅5万円、店舗30万円、併用住宅35万円で、中心市街地活性化区域外の小規模事業者が中活区域内の店舗等を購入又は賃借してリフォームし新たに事業開始する場合は50万円が限度です。事前相談は2026年4月15日から2027年1月29日、申請受付は2026年5月1日から2027年1月29日17時まで、実績報告は2027年3月19日まで、請求は2027年3月31日までです。予算到達で前倒し終了する場合があり、原則として着工予定日の2週間前までに申請する必要があります。