令和8年度 宇治市先端設備等導入支援補助金
概要
本補助金は、宇治市内中小事業者の経営力強化を促進するため、労働生産性の向上を目的として先端設備等を導入する事業者を支援する制度である。対象となるのは、宇治市長から中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備を導入する事業で、補助金申請時点で計画認定を受けている必要がある。公募は令和8年4月1日9時から令和9年1月29日17時までだが、予算上限に達し次第終了する。 対象者は、中小企業等経営強化法上の中小企業者で、宇治市内に本社又は事業所等を有し、市税に滞納がなく、みなし大企業でない者である。代表者、役員、使用人、従業員、構成員等が暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、将来も該当しないこと、暴力団員等が経営に事実上参画しないこと、政治団体・宗教上の組織又は団体でないことも求められる。 補助対象事業は、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和9年2月26日までに発注、納入、検収、支払、事業報告まで完了するもの。対象設備は中古を除く機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアで、最低取得価額は機械装置160万円以上、工具・器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上、ソフトウェア70万円以上である。補助対象経費は設備等の取得価額、又は期間内に支払ったリース料金・割賦金で、消費税、地方消費税、固定資産税相当額、振込手数料等は対象外となる。 補助率は補助対象経費の2分の1以内。上限は原則として補助対象設備1件あたり50万円、機械及び装置は1件あたり100万円、1事業者あたり100万円である。ただし、従業員に対する賃上げ方針の表明を記載した先端設備等導入計画に従って導入する場合、1事業者あたり200万円までとなる。申請は事業着手前に必要で、交付決定前の発注や設備導入はできない。見積書は2者以上が原則で、完了後は1か月以内又は令和9年2月26日の早い日までに終了報告書類を提出する。