今治市雇用促進奨励金

実施機関今治市 産業部 産業政策局 産業振興課
上限金額
¥100,000,000
対象地域
愛媛県
単一地域

概要

今治市雇用促進奨励金は、今治市企業立地促進条例に基づく企業立地優遇制度の一部で、市内に事業所を新設・増設・移転する企業が、立地に伴って新たに今治市内に居住する従業員を雇用した場合に交付される奨励金である。制度全体は産業振興と雇用機会の拡大を目的としており、雇用促進奨励金は企業立地促進奨励金又は賃貸借型企業立地奨励金の交付要件に該当する指定事業者を対象に、雇用面の成果を評価して支援する位置付けである。 対象となるのは、今治市長から適用事業者の指定を受けた企業で、条例・規則が定める産業に属し、土地又は建物の権原を取得して立地する場合は原則として引渡しから5年以内に操業を開始し、環境保全措置や法令適合などの要件を満たす必要がある。新規雇用従業員は、操業開始の1年前から操業開始後6か月までの間に雇用され、申請時にも今治市に居住し、連続して1年以上雇用されている者に限られる。賃貸借型に関係する場合は短時間労働者2人を新規雇用従業員1人として算定する扱いがある。 補助対象経費型の制度ではなく、新規雇用従業員数に応じた定額の奨励金である。通常の企業立地促進奨励金に該当する指定事業者は新規雇用従業員1人につき50万円以内、賃貸借型企業立地奨励金に該当する指定事業者は1人につき30万円以内が交付額となり、この雇用促進奨励金は1億円が限度額である。指定区域雇用促進奨励金は別名称の関連制度として限度額なしの記載があるが、本行はJGrants及び市条例の「雇用促進奨励金」として1億円上限を採用する。 申請は固定の年度募集締切ではなく、まず適用事業者の指定を受け、その後、操業開始後に交付要件を満たした日以降に奨励金交付申請を行う流れである。指定申請は建築確認が必要な場合は確認済証交付日から30日以内、建築確認が不要な場合は操業開始60日前まで、賃貸借建物の場合は賃貸借契約締結日から14日以内など相対期限で管理される。JGrantsには2026年度の受付枠が掲載されているが、公式条例・施行規則では固定の受付開始日・終了日ではなく相対的な提出時期が規定されているため、DB上の application_start/end は null とし、根拠を key_dates と null_reasons に記録する。

タグ

製造業電気・ガス・水道情報通信業卸売業小売業専門・技術サービス医療業雇用・人材育成地域活性化