人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
概要
①事業概要 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、外国人労働者が日本の労働法制、雇用慣行、言語の違いによって職場で不安やトラブルを抱えやすい点に着目し、事業主が外国人特有の事情に配慮した就労環境を新たに整備して職場定着を図る場合に支給される国の助成金である。支給は事業主単位で行われ、導入する措置を記載した就労環境整備計画を事前に提出し、労働局長の認定を受けたうえで、計画期間内に導入・実施する流れとなる。 ②対象者 対象は、雇用保険の適用事業主で、外国人雇用状況届出を適正に行い、外国人労働者を雇用している事業主である。企業規模による限定は明示されておらず、大企業・中小企業のいずれも利用可能とされる。対象となる外国人労働者は、外国人雇用状況届出の対象者で、事業主に直接雇用され、雇用保険被保険者であり、社会保険の適用事業所では社会保険の被保険者であることが求められる。過去受給から3年以内の再計画、事業主都合の解雇、離職率要件の未達などは支給上の大きな確認点となる。 ③補助対象経費・補助内容 必須措置は、雇用労務責任者の選任と、就業規則等の社内規程の多言語化であり、これに加えて、苦情・相談体制の整備、一時帰国のための休暇制度の整備、社内マニュアル・標識類等の多言語化のいずれかを新たに導入する必要がある。対象経費は、外部機関等に委託する通訳費、翻訳料、弁護士・社会保険労務士等への委託料、多言語標識類の設置・改修費などで、翻訳機器導入費は面談に必要なものに限り10万円を上限とする。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント 通常は支給対象経費の2分の1、上限57万円で、賃金要件を満たす場合は3分の2、上限72万円まで引き上がる。就労環境整備計画期間は最初に措置を導入する月の初日から3か月以上1年以内で設定し、計画は原則として期間初日の6か月前から1か月前までに提出する。支給申請は評価時離職率算定期間後、要領ではその末日の翌日から2か月以内とされるため、計画、導入・実施、支払、離職率確認、添付書類の整合を早めに管理することが重要である。