丹波市承認地域経済牽引事業推進補助金

実施機関丹波市 商工観光課
公式PDF全文より作成
上限金額
¥15,000,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2032年3月31日 (残2125日)
対象地域
兵庫県
単一地域

概要

①事業概要: 丹波市承認地域経済牽引事業推進補助金は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づき、兵庫県知事の承認を受けた「地域経済牽引事業計画」に従って丹波市内で設備投資を行う事業者に対し、当該投資に係る固定資産税相当額の一部を年度ごとに補助することで、市内産業の集積・活性化・基盤強化を図る制度である。要綱は令和6年4月1日告示第116号により施行され、令和14年3月31日限りでその効力を失う。 ②対象者: 補助対象者は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けて地域経済牽引事業を行う者であって、法第25条の規定による課税の特例(不均一課税)の適用を受けないものとする。さらに、土地、家屋、構築物の合計取得額が1億円を超えるもの(農林漁業及びその関連業種は5千万円を超えるもの)であることが要件となる。 ③補助対象経費・補助内容: 補助対象施設等は、基本計画の同意の日(令和6年4月1日)から令和10年3月31日までの間に補助対象者が設置した家屋・構築物(事務所等に係るものを除く)又はこれらの敷地である土地(同意日以後取得かつ取得日翌日から1年以内に建設着手があったものに限る)と、当該対象施設に設置した機械及び装置である。土地が賃貸の場合は家屋・構築物・機械装置のうち要件を満たすものが対象となる。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント: 補助金の額は、補助対象期間の各年度において補助対象施設等に課される固定資産税額の2分の1とし、1年度につき1,500万円を限度とする。補助対象期間は新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分。申請は各年度における固定資産税を完納した日の翌日から起算して6箇月以内に、丹波市承認地域経済牽引事業推進補助金交付申請書に地域経済牽引事業計画承認書類・課税特例不適合書類・固定資産税完納証明書・市税の滞納がないことを証する書類を添えて市長に提出する。毎年申請が必要であり、国・県等から同種の補助等を受けるときは対象外となる。

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