丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金
概要
①事業概要:本補助金は、丹波市の産業振興及び地域の活性化を図るため、市内に革新的なアイデアと高度なIT技術を有するIT関連の事業所を開設する者に対し、兵庫県が実施する『ひょうごイノベーション拠点開設支援事業』に随伴して交付されるものです。丹波市IT関連事業所等振興支援事業補助金交付要綱(令和4年5月19日告示第435号、令和7年改正)に基づき、対象事業所として市長の指定を受けたうえで申請を行います。 ②対象者:必要な附帯設備を有するIT関連事業所等を市内に開設する者で、(1) 3年以上の事業計画(高度IT技術を活用し今後成長が期待できる事業計画を含む。)を有する者、または(2) 革新的なアイデアと高度IT技術を活用した事業の経験若しくは実績又は知識若しくは能力がある者が対象です。なお、申請時において本市の市税を滞納している者は補助対象者から除外されます。また、補助金交付には事前に兵庫県の認定を受ける必要があります。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象経費は、事業所等に係る賃借料、事業所等に係る建物改修費、事業所等に必要な事務機器取得費の3区分です。ただし、消費税及び地方消費税相当額、並びに市有財産における賃借料及び建物改修費は補助対象経費から除かれます。補助金の額は補助対象経費に補助率を乗じた額の総額とし、1,000円未満の端数は切り捨てます。 ④補助率・上限・スケジュール:補助率は通常区分で4分の1、過疎指定区域事業所等では「4分の3を乗じて得た額の2分の1」が適用されます。上限額は、賃借料が年30万円(過疎区域45万円)、建物改修費が開設時1回限り50万円(空き家・空き店舗改修の場合100万円、過疎区域は100万円/空き家等150万円)、事務機器取得費が25万円です。初年度は事業着手前、次年度以降は当該事業年度の4月30日までに丹波市長へ申請書を提出します。事業完了から30日以内に実績報告、操業開始から3年間の継続操業義務、財産は法定耐用年数内の処分制限、帳簿は完了年度の翌年度から5年間保存が必要です。