中小企業等GX促進事業費補助金
概要
本補助金は、徳島県が原材料価格の高騰やエネルギー価格の上昇等の影響を受ける県内事業者の負担を軽減するため、再生可能エネルギー電力調達の推進、クリーンエネルギー新技術の先導的導入及び脱炭素電源確保による競争力強化に資する設備(脱炭素発電設備又は蓄電池)の導入経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。徳島県補助金交付規則(昭和58年徳島県規則第53号)及び中小企業等GX促進事業費補助金交付要綱に基づき運用されます。 対象者は、中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、みなし大企業(発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有、又は3/2以上を大企業が所有、又は大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占める事業者)及び第三セクター(地方公共団体が資本金等の1/4以上を出資する事業者)に該当しない者です。暴力団・暴力団員及びこれと密接な関係を有する者、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する営業を行う者は対象外です。なお、次世代型太陽電池を導入し投下固定資産額が1,000万円以上となる場合は、対象者要件が「会社及び個人事業者(第三セクターを除く)」へ拡大されます。 補助対象事業は、県内の工場又は事業所等に脱炭素発電設備又は蓄電池を新たに導入するもので、補助対象経費となる投下固定資産の額が500万円以上であることが要件です。導入する脱炭素発電設備は、得た電力を余剰電力を除き自ら消費すること、再エネ特別措置法第9条第4項のFIT・FIP認定を受けないことが必要です。蓄電池は本事業で導入する脱炭素発電設備又は既設の脱炭素発電設備と接続するものに限られます。 補助率は補助対象経費(消費税等を除く)に2分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)、限度額は2,000万円。次世代型太陽電池を導入し投下固定資産額が1,000万円以上の場合は4,000万円。交付決定は受付順。申請は工事着手日の14日前までに様式第1号で知事に提出し、事業実施計画書(様式第2号)、定款・登記簿謄本、直近2事業年度の財務諸表、青色申告承認申請書写し、県税未納無し証明書等を添付します。実績報告は事業完了から30日経過日又は令和9年1月29日のいずれか早い期日まで。