中小企業省エネルギー設備導入費等補助金
概要
本補助金は、神奈川県産業・業務部門脱炭素推進事業費補助金交付要綱に基づき、県内の中小企業等が省エネルギー対策に資する設備を既存設備と入れ替えて導入する事業に対し、神奈川県が予算の範囲内で補助金を交付する制度です。産業・業務部門における脱炭素化を推進し、エネルギー起源二酸化炭素排出量の削減を目的としています。申請書の提出期日は令和8年11月30日、補助事業の完了期日は令和9年3月31日とされています。 対象者は、補助事業を実施する中小企業等(個人事業者の場合は青色申告を行っている者に限る)であり、所有権を有し事業の用に供する県内の土地又は建物において事業を実施する者です。中小企業者のほか、学校法人、一般社団・財団法人、公益法人、特定非営利活動法人、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体も対象となります。過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていない、県税を滞納していない等の財務健全性要件も満たす必要があります。 補助対象設備は、空気調和設備、LED照明設備、ボイラー、給湯設備、コンプレッサー、変圧器、冷凍冷蔵設備、ガスコージェネレーションシステム、エネルギーマネジメントシステム、及び省エネルギー診断により提案のあった設備等です。補助対象経費は設計費、設備費、工事費とされ、消費税及び地方消費税は含みません。導入設備は全て未使用品で、削減される年間CO2排出量が3トン以上、かつトップランナー制度等の省エネ基準を満たす必要があります。 補助率は補助対象経費の3分の1で、上限額は500万円(かながわ再エネ電力利用認定事業者又はかながわ脱炭素チャレンジャーの場合は600万円)のうちいずれか低い方となります。申請にあたっては、交付申請書(第1号様式)、事業計画書、役員等氏名一覧表、現況写真、契約書、経費の内訳書類、仕様書・カタログ・排出量削減効果の算定資料、図面、法人登記事項証明書等の提出が必要です。J-クレジット制度への登録は不可、知事の交付決定前の着手も不可となっており、申請前の手続要件にも注意が必要です。