中小企業新技術・新製品開発促進助成金(令和8年度募集開始)

実施機関横浜市経済局
公式PDF全文より作成
上限金額
¥10,000,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
神奈川県
単一地域

概要

本助成金は横浜市が経済局を通じて実施する『横浜市新技術開発等支援事業』の中核制度で、市内中小企業による新技術・新製品の応用研究および開発を促進し、研究開発成果の事業化と市内経済の活性化を図ることを目的としています。交付要綱は平成20年5月12日に制定され、最近改正は令和8年3月31日付(経も第1178号)です。対象となる事業計画は、(1)新技術・新製品の開発を行うために必要な応用研究、(2)新技術・新製品の開発の2区分です。 申請者は中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者、中小企業組合、技術研究組合のいずれかで、募集年度の4月1日時点で創業後5年以上、かつ市内において引き続き1年以上事業を営んでいる必要があります。市内に事業計画を実施するための拠点を有し、本市に対する税金その他の債務の滞納がないことが必須要件です。さらに令和6年6月施行の脱炭素取組宣言制度による取組宣言を行っていることが要件に追加されました。グループによる共同研究開発契約に基づく申請も認められます。 助成対象経費は別表第3に基づき、(1)原材料・副資材費、(2)機械装置費、(3)外注・委託費、(4)産業財産権経費、(5)技術指導導入費、(6)クラウド利用費、(7)直接人件費、(8)調査費、(9)その他市長が特に認める経費の9区分から成ります。機械装置費・外注委託費は対象経費総額の50%、産業財産権経費は2,000千円、直接人件費は3,000千円、調査費は1,000千円が算定基礎額の上限となります。試作品の製造を全て他社に委託する事業や設備購入を主目的とする事業は対象外です。 助成率は助成金算定基礎額の1/2が原則で、横浜市新技術開発等支援事業審査会のインセンティブ審査によりサーキュラーエコノミーに特に資すると認められた事業計画は2/3に引上げられます。助成限度額は10,000千円(1,000万円)です。審査項目は技術的価値・研究開発力・事業性・市場性・販売開始の実現性などで、申請は電子申請システム・郵送・持参のいずれかで送達します。事業完了後は実績報告書(第17号様式)と収支決算書(第19号様式)を提出し、交付額確定通知を受けた後に請求書(第21号様式)を送達して交付を受けます。

タグ

製造業情報サービス・ソフトウェアサービス業(その他)研究開発新規事業・創業地域活性化省エネ・脱炭素