中小企業振興補助金(工業・観光)について
概要
①事業概要:茅野市中小企業振興補助金(工業・観光)は、市内工業及び観光業の中小企業振興のため、茅野市中小企業振興条例に基づき、工場や観光(宿泊)施設等の設置及び償却資産の取得に対して補助金を交付する制度です。事業区分は(1)指定施設設置事業(公害防止施設・廃棄物処理施設・従業員福利厚生施設)、(2)工場設置事業、(3)観光(宿泊)施設設置事業の3区分から構成されます。 ②対象者:市内に事業所を有する製造業及び観光事業の中小企業者等で、茅野市の区域内において工場または観光(宿泊)施設を設置する者が対象です。観光(宿泊)施設設置事業については、旅館業法第3条に規定する旅館業の許可を受けた者で、10年以上市内において観光(宿泊)施設を運営している者に限定されます。市税(国民健康保険税を含む)の納税義務を履行している者であることが要件です。 ③補助対象経費・補助内容:工場・観光施設設置事業では、土地・建物・償却資産の新設・増設・空き工場等を活用した工場設置に要する経費(固定資産の毎年度の課税標準額)が対象です。新設は投下固定資産総額2,000万円以上、増設は固定資産評価額の増加率20%以上が要件です。指定施設設置事業では、公害防止施設(投下固定資産総額300万円以上)、廃棄物処理施設(同100万円以上、燃焼処理施設を除く)、従業員福利厚生施設(同500万円以上)が対象です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は工場・観光施設は100分の1.4(補助期間:新設3箇年、増設2箇年)、指定施設は公害防止100分の10(上限800万円)、廃棄物処理100分の5(上限20万円)、従業員福利厚生100分の10(上限300万円)。1箇年あたりの補助限度額は土地500万円・建物800万円(増設は500万円)・償却資産300万円(増設200万円)。申請期間は令和8年(2027年)4月1日から5月31日まで。補助金の交付は茅野市中小企業振興審議会に諮り決定します。