中央区経営セーフティ共済加入補助金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」に新規加入し掛金を納付した中央区内の中小企業者に対して、納付した掛金の一部を補助する区独自の支援制度です。取引先の倒産による連鎖倒産リスクから区内事業者を守り、地域経済の安定化を図ることを目的としています。 対象は次のすべてに該当する中小企業者で、中小機構と倒産防止共済契約を締結し6か月以上掛金を納付した者(見込含む)、過去にこの補助金の交付を受けていない者、中小企業倒産防止共済法第2条第1項第1号から3号までに該当する中小企業者で区内で1年以上事業を営んでいる者、法人は区内に本店登記、個人事業主は区内に主たる事業所を有していること、法人事業税及び法人都民税又は個人事業税及び住民税を滞納していないこと、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者でないこと、みなし大企業でないこと、が必要です。 補助対象経費は共済契約を締結した月から6か月分の掛金に相当する額です。国・他の自治体やその他の機関等から類似の補助を受けている場合は、その補助に係る金額を補助対象経費から控除します。提出書類は、交付申請書(第1号様式)、共済契約申込書控(受付印あり)の写し、法人は履歴事項全部証明書/個人事業主は個人事業の開業届出書の写し、直近1年分の法人事業税及び法人都民税の納税証明書又は個人事業税及び住民税の納税証明書、その他区長が必要と認める資料です。証明書類は発行日から3か月以内のものに限ります。 補助金額は掛金月額の3分の1の額で、ただし月額2万円を限度とします(千円未満の端数は切り捨て)。最大補助額は月2万円×6か月=12万円となります。申請受付期間は令和8年4月1日(水)から令和9年1月29日(金)までで、先着順のため予算額に達し次第受付終了します。申請期限は共済契約の日から6か月以内であり、6か月経過後の申請はできません。令和8年10月に共済契約を締結し前納とした場合は申請不可です。申請はLoGoフォーム(電子申請)で行い、審査・交付決定後に掛金納入と実績報告を経て補助金が交付されます。