上島町農林水産業者物価高騰対策支援事業補助金
概要
本補助金は、令和8年3月2日告示第9号として制定された「上島町農林水産業者物価高騰対策支援事業補助金交付要綱」に基づき、物価高騰の影響が長期化している中、地域産業を支える町内農林水産業者が、持続的及び安定的な経営に向けて機械等の導入、施設の整備等を行うことを支援するため、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。令和8年4月1日から施行され、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるもののほか必要な事項を要綱で定めています。 補助対象者は、農林水産業に従事し、補助金の交付を受けようとする年に農林水産物(加工品を含む)の青色又は白色申告を行っている個人又は法人で、町内に住所を有し主として町内を事業活動場所としている者です。農業者が施設等を整備する場合は、町内に所有又は貸借している農地(農地法・農業経営基盤強化促進法による貸借、国有農地の貸付地を含む)に対して整備を行う者である必要があります。さらに事業完了後5年以上意欲的に経営できること、町税を滞納していないこと、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号までに該当しないことが要件です。 補助対象経費は、持続的及び安定的な経営に向けて、品質向上、生産力向上、省エネ化、省力化、労働力確保等を図るために必要な機械等の導入、施設の整備等に要する経費(消費税及び地方消費税を除く)です。ただし、農林水産業以外の用途で使用が可能、又は農林水産業者以外の使用が可能な汎用性の高いもの(例:軽トラック、パソコン、プリンター等)は対象外です。1,000円未満の端数は切り捨てとなります。 補助率は3分の2以内、補助金の額は法人で限度額200万円、個人で限度額50万円(認定農業者及び認定新規就農者は限度額75万円)です。複数の農林水産業者が連携する共同事業の場合は50万円×農林水産業者数(最高200万円まで)が限度額となります。申請は様式第1号(交付申請書)に関係書類を添えて別に定める期日までに町長へ提出、交付決定後に事業実施、完了日から10日以内又は当該年度12月25日のいずれか早い日までに様式第6号(実績報告書)を提出、確定通知後に様式第8号(精算払請求書)を提出する流れです。50万円以上の取得財産は様式第10号 財産管理台帳で管理し処分制限があり、帳簿は5年間保管が必要です。