三重県津市:「農作業機械等修繕費支援事業補助金」
実施機関津市 農林水産部 農林水産政策課
上限金額
¥100,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2027年3月1日 (残268日)
対象地域
三重県
単一地域
概要
津市農作業機械等修繕費支援事業補助金は、小規模農業者が所有する農作業機械や農業用施設の修繕・点検整備費用を支援し、安定的な農業経営の継続と離農の抑制を図る制度です。対象者は農業所得が400万円未満の農業者で、津市内の農地を30アール以上耕作している方、又は申請年度の前年分の農産物販売実績額が50万円以上の方です。令和8年度は、申請年度の4月1日から2月末日までに実施した農作業機械等の修繕又は点検整備が対象で、対象費用の総額が5万円以上である必要があります。対象となる機械等は、田植え機、コンバイン、トラクター、穀類乾燥機、農業用ドローン、スピードスプレーヤー、管理機、野菜移植機、野菜収穫機など、主な用途が農作業であるものです。一方、汎用性の高い軽トラック、出張費、運送費、洗車代、時間外割増料金、燃料、高品位尿素水、オイル、クーラント等の消耗品補給・交換費は対象外です。補助額は補助対象経費の2分の1以内で、1,000円未満を切り捨て、上限は10万円です。申請には交付申請書、請求書、農業所得確認書類、耕作面積又は販売実績の確認書類、見積書、領収書、修繕確認写真、他の金銭援助額が分かる書類等をそろえ、農林水産政策課又は各総合支所地域振興課へ提出します。農業共済等から共済金を受ける場合は、その額を対象経費から差し引く必要があります。令和8年度のチラシでは、必要書類をそろえて令和9年3月1日までに窓口へ申請することとされており、申請受付期間内であっても予算額を超えた場合は受付が打ち切られる可能性があります。
タグ
農林水産業設備投資地域活性化