スポットワーカー活用支援事業補助金
概要
①事業概要:本補助金は、福井県が緊急的な人手不足対策として実施する「スポットワーカー活用支援事業補助金」であり、デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約を仲介するスポットワーク雇用仲介事業者等のサービスを利用し、スポットワーカー等の労働力を県内事業所で活用する事業者を支援する制度です。福井県補助金等交付規則および福井県労働政策課所管補助金等交付要綱に基づき運用されます。 ②対象者:県内事業所においてスポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務させ、補助対象経費を現に負担した事業者が対象です。これまでスポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカーを勤務させていない事業者、または県が開催・後援するスポットワークに関するセミナーを受講もしくはオンライン視聴した事業者が対象となります。宗教団体・政治活動主目的法人・暴力団関係者、風俗営業等規制法上の接待飲食等営業や性風俗関連特殊営業、指名停止期間中の事業者、再生・更生・破産手続き申立中の事業者、県税滞納者、労働関係法令違反者、過去3年以内の助成金不正受給者は対象外です。 ③補助対象経費・補助内容:求人に当たり、デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約等を仲介するスポットワーク雇用仲介事業者等のサービスを利用し、仲介が成立したことへの対価として支払った人材紹介手数料(サービス利用料)、またはスポットワーカー等が派遣労働者である場合は労働者派遣に関する料金が補助対象経費となります。ただし賃金、交通費、消費税および地方消費税、振込手数料は除外されます。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は1/3、補助限度額は1事業者(所)あたり1年度につき1万円以上10万円上限です。千円未満の端数は切捨て。補助期間は令和8年4月10日から令和9年3月31日までです。申込書(様式第1号)を申込期間中に先着順で受付、事業完了後1か月以内または当該年度3月10日のいずれか早い日までに交付申請書兼完了実績報告書(様式第4号)を提出します。納税証明書(消費税・地方消費税の滞納がないこと、2か月以内発行)の添付が必須となります。