らくなん進都 産業用地創出奨励金制度

実施機関京都市都市計画局まち再生・創造推進室
公式ページより作成
上限金額
¥30,000,000
補助率
10%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2027年3月31日 (残298日)
対象地域
京都府
単一地域

概要

①事業概要:京都市は、平成26年策定の「らくなん進都まちづくりの取組方針」に基づき、新しい京都の活力を支える南部地域の先導地区として、ものづくり企業の本社や研究開発機能の更なる集積を推進している。令和6年10月、その一環として、らくなん進都(高度集積地区)内で営農が困難となっている生産緑地地区の農地を、事務所・研究施設・工場といった産業用地へ円滑に土地利用転換できるよう、土地所有者に対する奨励金制度を創設した。 ②対象者:地区内に都市農地(生産緑地地区として定められ、生産緑地法第10条の買取り申出を未だ行っていないもの)を所有する個人又は法人で、地区内に事業所等を立地しようとする事業者に対して当該都市農地の売却又は貸付けを行う者が交付対象者となる。事業指定の決定前に既に生産緑地の買取り申出を行っているものは対象外。 ③補助対象経費・補助内容:交付対象事業は「土地の売却」と「土地の貸付け」の2類型。売却は売却価格の10%を一時金として交付し、貸付けは固定資産税及び都市計画税に相当する額を5年度分にわたり交付する。立地される建築物の用途は事務所・研究施設・工場に限る。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:上限額は売却型が3,000万円、貸付型が単年度400万円/年×5年間。受付期間は令和6年10月21日から令和9年3月31日まで。指定申請書(第1号様式)に登記事項証明書を添えて市長に提出し、指定の決定後、売買契約書または賃貸借契約書、建築確認図書、工事着手を証する資料等を添付して交付申請書(第6号様式)を提出する。指定決定から5年以内に事業所等の工事に着手することが必須要件。工事完了後は工事完了報告書(第9号様式)の提出が必要。

タグ

不動産・物品賃貸製造業農林水産業地域活性化設備投資