せたな町次世代型店舗づくり事業補助金

実施機関せたな町
公式PDF全文より作成
上限金額
¥1,000,000
補助率
33%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2027年3月31日 (残298日)
対象地域
北海道
単一地域

概要

①事業概要:本補助金は、せたな町内の商工業者等がキャッシュレス決済の導入、省エネ設備の導入、ランニングコスト低減を目的とした店舗等の整備を行う際に、その経費の一部を町が助成する制度です。要綱第1条に基づき、顧客の利便性の向上と商業等の活性化を図ることを目的としており、令和6年4月1日から令和9年3月31日まで実施されます。 ②対象者:補助対象者は「町内に住所又は、事業所を有し、現に町内において商工業を営んでいること」を満たす商工業者等(個人・法人・団体)です。本社・本店・支店・営業所が町内にある法人や町内で営業する個人事業主が該当します。なお、申請者及び同一世帯に属する者全員が町税等の滞納に対する行政サービス制限措置を受けていないこと、暴力団員でないこと、破壊活動を行う団体に所属していないことが必要です。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象経費は、(ア)キャッシュレス決済システム導入に係る機材等の購入経費、(イ)店舗等環境整備(屋根、天井、壁、床、窓、玄関のリフォーム及びトイレの水洗化)に要する経費、(ウ)ランニングコスト低減を目的とした省エネ効果が認められる機材・設備等の購入経費及び新紙幣・新通貨対応経費の3区分です。新築時の経費、撤去のみの経費、シャッター改修、車輌、パソコン、手数料、リース契約経費、消耗品類、アパート・店舗以外での実施経費は対象外となります。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は対象経費の1/3以内、補助金額の上限は100万円、対象経費の下限は30万円です。1,000円未満の端数は切り捨てます。1事業者につき1回までの利用となります。事業着手前に様式第1号(交付申請書)に事業計画書(様式第2号)、見積書、着工前平面図・図面・写真、誓約書兼同意書(様式第3号)を添えて町長に提出します。施工・購入業者は原則町内事業者とし、町内取扱いが無い場合のみ町外可です。完了後は様式第9号(完了届)に完了写真と領収書等を添付して提出し、職員の実地検査を受けた後に補助金額が確定・交付されます。

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