いわき市診療所開設・承継支援補助金
概要
①事業概要:いわき市診療所開設・承継支援補助金は、いわき市が地域医療の重要な担い手である診療所医師を確保するため、市内で新規に診療所を開業し、又は医業を承継する者に対し、開設・承継にかかる経費の一部を予算の範囲内で交付する制度です。令和7年4月1日から実施され、いわき市診療所開設支援補助金交付要綱(平成31年制定)の全部を改正して新設されました。実施主体はいわき市(保健福祉部 医療対策課)です。 ②対象者:市内に新規に診療所を開設した者(開設者)又は診療所の管理者(開設者が法人の場合に限る)で、要綱第3条に掲げる全要件に該当する者です。具体的には、開院日直近3か月において市内医療機関に主たる勤務先がない医師であること(承継は除く)、いわき市医師会に加入し在宅医療を含む地域医療に貢献すること、休日夜間急病診療所への協力、在宅当番医制事業への協力、開業・承継後10年以上にわたり週4日かつ25時間以上の診療を継続する見込みがあること、暴力団員等でないこと等が求められます。 ③補助対象経費・補助内容:診療所の開業又は承継にかかる、(1)診療の用に供する土地の取得又は賃借、(2)建物の新設・取得・賃借・改修又は拡張、(3)機器・システム等の購入・賃借又は利用料、(4)什器・備品の購入、(5)開設・承継に係る各種手続き、(6)その他市長が認める経費が対象です。賃借料・利用料は開設の翌月から起算して60月分を限度とします。国・地方公共団体等から同一経費について補助を受けている場合は対象外です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は補助対象経費の3分の2以内、補助限度額は原則2,000万円、分娩できる施設を有する産婦人科若しくは産科又は小児科を標榜する診療所の場合は3,000万円です。申請書の提出期日は開院日から1年を経過する日まで。添付書類として開設届の写し、保険医療機関指定申請書の写し、医師会入会確認書類、契約書・領収書・登記事項証明書・工事内訳書・写真等が必要です。10年以内に要件を満たさなくなった場合は補助金の全部又は一部の返還を求められることがあります。早めの相談が推奨されています。