全国対象

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)

実施機関厚生労働省・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
情報不足 — 公式要領未取得
上限金額
¥1,100,000
補助率
60%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
全国対象
47都道府県が対象

概要

①事業概要:本助成金は、高年齢者の雇用の推進を図るため、高年齢者の雇用管理制度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間制度、高年齢者向けの専門職制度、健康管理制度等)に係る措置や、それに伴う機器等の導入を行った事業主に対して国の予算の範囲内で助成し、高年齢者の雇用の機会の増大を図ることを目的としています。本助成金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が厚生労働省の委任を受けて運営しています。事前に認定を受けた計画に基づき措置を実施した後、支給申請を行うこととなり、「計画申請」と「支給申請」の2つの手続きが必要となります。 ②対象者:雇用保険適用事業所の事業主であって、55歳以上の高年齢者を対象として労働協約又は就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用する事業主が対象です。具体的には、(1)高年齢者の雇用管理制度を整備するため雇用管理整備計画を作成し機構理事長の認定を受け、(2)当該計画の実施期間内に高年齢者雇用管理整備措置を実施し、計画終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備し、支給対象被保険者(1年以上継続雇用された60歳以上の雇用保険被保険者)が1人以上いることが必要です。また、高年齢者雇用等推進者を選任していること、雇用安定法に基づく雇用確保措置・就業確保措置の勧告を受けていないこと等が要件となります。 ③補助対象経費・補助内容:助成対象となる高年齢者雇用管理整備措置は、①高年齢者の職業能力を評価する仕組みを活用した賃金・人事処遇制度の導入又は改善(高年齢者向けの専門職制度等を含む)、②労働時間制度の導入又は改善(短時間勤務制度、隔日勤務制度等)、③在宅勤務制度の導入又は改善、④研修制度の導入又は改善(1人につき4時間以上の研修等)、⑤健康管理制度の導入(法定外の健康診断制度)、⑥その他高年齢者の雇用管理制度の導入又は改善、の6類型です。さらに、これらの措置の実施に伴い必要となる機器・システム・ソフトウェア等の導入経費も上乗せ対象となります。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:①の措置については中小企業事業主に60万円、中小企業以外に45万円を定額支給し、②~⑥の措置は中小企業に30万円、中小企業以外に23万円を定額支給します。複数措置を実施した場合は最も高い支給額の措置のみ支給されます。さらに機器等導入経費については、支払額(上限50万円)に60%(中小企業以外45%)を乗じた額を上乗せ支給します(最大30万円の上乗せ)。計画申請は計画実施期間の開始日の6か月前の日から3か月前の日までに、支給申請は計画終了日の翌日から起算して6か月後の日の翌日からその2か月後の日までに、各都道府県支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出します。e-Gov電子申請も利用可能で、郵送の場合は到達日(消印日ではない)が申請期間内である必要があります。

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