静岡県清水町:「清水町物価高騰事業者支援給付金」

実施機関清水町産業観光課(制度所管)/清水町商工会(申請受付)
上限金額
¥50,000
締切
2026年6月30日 (残24日)
対象地域
静岡県
単一地域

概要

清水町物価高騰事業者支援給付金は、静岡県清水町が物価高騰の影響を受ける町内事業者の事業継続を支えるために実施する、返済不要の定額給付金です。町公式ページでは、光熱費、燃料費または原価率のいずれかが一定以上増加している事業者に給付金を交付すると説明されています。制度所管は清水町産業観光課で、電子申請と郵送申請の実務窓口は清水町商工会が担っています。対象は町内に本社または事業所を有し、その場で事業を営み、今後も町内で事業継続する意思を持つ法人または個人事業主です。 給付額は1事業者につき定額5万円で、申請は1回限りです。令和6年までに創業した事業者は、令和7年の任意の1か月について、光熱費または燃料費が前年同月比5%以上増加しているか、売上原価率が前年同月比3ポイント以上増加していることが要件になります。令和7年中に創業した事業者は、創業後から令和8年3月までの任意の月を比較し、光熱費または燃料費が1%以上増加、または原価率が1ポイント以上増加していることが要件です。原価率は売上原価または仕入を売上高で割って算出します。 申請期間は令和8年4月1日から令和8年6月30日までで、郵送の場合は6月30日消印有効とされています。電子申請は清水町商工会の専用ページから行い、郵送申請では申請書、誓約書兼町税等納付状況確認同意書、振込口座確認資料、光熱費・燃料費・原価率の比較資料、確定申告書類などを清水町商工会へ提出します。町公式ページは必要書類を法人・個人事業主に分けて示し、商工会ページには申請様式と法人用・個人用チェックシートが掲載されています。 対象外となるのは、町内に住民登録があっても店舗や事業所が町外にある個人事業主、公共法人、性風俗関連特殊営業等、政治団体・宗教法人等、中小企業基本法上の中小企業者の範囲を超える事業者などです。また、申請書では町内で1年以上事業を継続する予定があることを確認し、誓約書では虚偽申請時の返還、暴力団等排除、町税等納付状況確認への同意を求めています。申請者は、対象経費の増加を裏付ける領収書、通帳コピー、クレジットカード明細と引落確認資料、総勘定元帳などを用意し、請求書単体や利用明細書単体では不足する点に注意が必要です。

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