全国対象

障害者介助等助成金「職業生活相談支援専門員の配置助成金」

実施機関独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
上限金額
¥1,800,000
補助率
75%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
全国対象
47都道府県が対象

概要

職業生活相談支援専門員の配置助成金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する障害者介助等助成金の一類型で、障害のある労働者を継続雇用するため、職業生活に関する相談・支援を専門に担う人員を事業主が配置する場合の費用を助成する制度である。旧URLのPDFは404だが、JEEDの現行様式ページと障害者介助等助成金Vol.2/2パンフレットに「職業生活相談支援専門員の配置助成金」として掲載され、令和8年4月1日版の申請様式も公開されている。 対象は、5人以上の支給対象障害者を雇用し、その雇用管理のために専門員の配置が必要と認められる事業主である。支給対象障害者は労働者で、身体障害者、知的障害者または精神障害者が対象となる。認定申請時点で雇用から1年を超える場合は、障害の進行、人事異動、支援状況の変化などのやむを得ない理由が必要になる。専門員は精神保健福祉士、社会福祉士、公認心理師、看護師、保健師等、または所定の実務経験・研修要件を満たす者で、所定労働時間のおおむね7割以上を同業務に従事する必要がある。 助成対象費用は、支給対象障害者の支援に従事する専門員の配置に要した費用である。通常の労働時間1時間当たりの賃金額に、各月の支援時間数を乗じて算出する。支援時間数は、事業主の指示により職業生活相談支援業務に従事した時間であり、対象外業務や他の助成金対象業務との兼務には制限がある。配置人数は、5人以上9人以下は1人、10人以上19人以下は2人、以後10人増すごとに1人追加が限度である。 助成率は支給対象費用の4分の3、配置助成金の支給限度額は配置1人につき月15万円まで、支給期間は10年間である。固定の公募開始日・締切日はなく、認定申請は支給対象障害者を初めて雇い入れた日から10年以内かつ専門員の配置または委嘱を行おうとする日の前日までという相対期限で管理される。支給請求は6か月ごとの対象期間末日が属する月の翌々月末までに行う。

タグ

雇用・人材育成