重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
概要
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が、重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続雇用する事業主に対し、事業施設や設備の設置・整備費の一部を助成する制度である。障害者雇用納付金関係助成金の一つとして、施設・設備の整備等の特別な措置がなければ障害者の雇入れや雇用継続が困難と認められる場合に、一時的な経済負担を軽減し、障害者の雇用促進と雇用継続を図ることを目的とする。 対象は、支給対象障害者を10人以上、認定申請日時点で1年を超えて継続雇用し、現に雇用する労働者に占める支給対象障害者の割合が2割以上である事業所の事業主である。支給対象障害者は、在宅勤務者を除く労働者で、重度身体障害者、知的障害者(一部短時間労働者等を除く)、精神障害者(一部特定短時間労働者を除く)に限られる。経営基盤や雇用条件、障害者雇用のモデル性も厳正に審査される。 対象となる取組は、支給対象障害者の雇用に適当と認められる事業施設等の設置または整備で、作業施設、作業施設と併せて設置する管理施設・福祉施設、これらの目的を達成するための設備・備品が中心となる。中古または自社製の事業施設等の購入、事業主自身による工事、支給対象障害者や親族等が所有する施設への工事、関係会社・役員等との取引に該当する契約は対象外となる。 助成率は原則3分の2で、第三セクター企業や特別重度障害者等を3人以上雇用する場合などは4分の3となる。設置助成金は通常1認定につき5,000万円、特に必要と認められる場合は厚生労働大臣承認を得て1億円まで、利息支払助成金は1,750万円までが明示されている。固定の公募期間ではなく、工事等の発注予定日等の前日から起算して2か月前までに認定申請し、認定前着手は禁止される。