被災中小企業再建支援事業費補助金
概要
①事業概要:被災中小企業再建支援事業費補助金は、令和7年台風第15号により被災した静岡県内事業者の再建を支援するため、施設・設備等の原状復旧に係る経費の一部を助成する制度である。趣旨は、台風被害からの復旧を促進し、地域経済の再建と持続可能性の回復を図ることにある。補助の基本は、被災前の状態へ戻すための復旧であり、単なる機能向上や通常更新ではなく、被災事業拠点や被災機械設備等の復旧が中心となる。 ②対象者:対象は、災害救助法が適用された県内10市町に事業所等を有し、台風により施設及び機械設備等が被害を受けた中小企業者及び小規模事業者である。対象市町は静岡市、伊東市、島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御前崎市、菊川市、牧之原市、榛原郡吉田町。さらに、事業完了までにBCP又は事業継続力強化計画を策定することが必要で、県税未納、暴力団等、公序良俗に反する事業、性風俗関連特殊営業、実質的に大企業に支配される者、社会福祉法人・医療法人・NPO法人等は対象外とされる。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象は、被災事業拠点の修繕等、被災機械設備等の修理、修理困難と認められる機械設備等の購入、その他知事が必要と認める経費である。Q&Aでは、施設は事務所・工場・事業場・倉庫・店舗等の修繕、設備は償却資産として計上する機械設備の修理・購入、車両は業務用のみに使用すると認められる車両の修理・購入が対象と説明されている。消費税、在庫・仕掛品・材料、逸失利益、従業員給与、リース料、仮復旧費、無形資産、振込手数料等は対象外である。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は中小企業者が補助対象経費から保険金等を控除した額の2分の1以内、小規模事業者が3分の2以内で、補助上限額は200万円、補助下限額は50万円である。中小企業者は補助対象経費が100万円を超える場合、小規模事業者は75万円を超える場合に申請可能。募集は1次が令和8年2月2日から3月10日、2次が令和8年5月8日から6月30日までで、申請期限までに納品・支払いまで完了する必要がある。実績報告は2次募集では交付決定日から令和8年7月31日までに提出する。