葛飾区デジタル化支援事業費補助金
概要
①事業概要:葛飾区デジタル化支援事業費補助金は、区内中小企業がデジタル技術を導入し、生産性の向上や業務効率化を進める取組を支援する制度である。会計ソフト、勤怠管理システム、クラウドサービス、システム構築、キャッシュレス決済機器など、事業運営のデジタル化に直接結びつく経費の一部が対象となる。 ②対象者:対象は中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、葛飾区内に主たる事業所を有し、区内で引き続き1年以上事業を行っている事業者である。申請前に産業経済課のIT相談を受け、デジタル化導入の診断書が発行されていることが必須で、法人都民税や特別区民税等に滞納がないこと、同一趣旨の他補助金を受けていないこと、令和7年度に本補助金を受けていないこと、暴力団等に該当しないことも求められる。 ③補助対象経費・補助内容:対象経費は、新規導入するソフトウェア購入費、クラウドサービス等利用料、ソフトウェア等と一体で使うハードウェア購入費、デジタル化やシステム構築の外注費、専門家から技術指導を受ける場合の人件費または業務委託費、区内店舗等に設置するキャッシュレス決済機器の購入費・利用料である。一方、ハードウェア購入のみ、入れ替え、更新費、追加ライセンス、ExcelやWordなどの基本ソフト、診断書にない経費、申請前購入、ホームページやECサイト作成費は対象外である。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助額は補助対象経費の2分の1で、上限額は50万円、千円未満切り捨てである。ただしハードウェア購入費の上限は20万円で、消費税等は対象外。申請期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日必着で、診断書交付後かつ事業開始前に交付申請を行う必要がある。導入・支払完了後は令和9年3月31日までに実績報告を提出し、審査後の決定通知を受けて第9号様式の請求書を提出する。