草津市創業支援補助金(令和8年度)
概要
①事業概要:草津市創業支援補助金(令和8年度)は、市内における創業を促進し、地域特性を踏まえた多様な働き方と産業振興を後押しする制度である。創業者が、支援機関による伴走支援を受けながら販路開拓に取り組むための経費の一部を、予算の範囲内で補助する。募集期間は令和8年5月7日から6月12日16時45分必着で、提出された申請書類に基づきプレゼンテーション審査を行い、交付の可否や補助金上限額等が決定される。 ②対象者:対象は、草津市内で新規創業、法人成り、第二創業、事業承継により新たな事業を開始する者で、原則として申請時点で市内に居住し住民登録を有することが必要である。ただし、市内で法人登記を行う場合や一定のU/Iターン者枠に該当する場合は例外がある。令和8年4月1日から令和9年2月28日までに事業を開始すること、市内に恒常的な事業所等を設置すること、認定連携創業支援等事業者の支援を受け販路開拓に取り組むこと、3年以上継続見込みの事業であることなどが求められる。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象経費は税抜額で、専門家謝金・コンサルタント費、店舗や事務所等の改装費、機械器具等購入費、店舗等賃借料、展示会等出展料、販路開拓費、市場調査費、試験分析等委託費、業務システムの設計・運用費、ホームページ作成・運用費、新聞広告費、ポスター・チラシ作成費等である。交付決定日から令和9年2月28日までに発生し支払いが完了した経費が対象で、交付決定前の発注・契約・着手・支払や令和9年3月1日以降の支払は対象外となる。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は補助対象経費の3分の2、通常枠は1者あたり上限50万円である。学生創業枠、U/Iターン者枠、ゼロカーボン・DX推進枠に該当する場合は1項目につき25万円が上乗せされるため、最大表示額は50万円+25万円×3項目=125万円とした。申請時は様式第1号から第4号、市税の納税証明書、設立済みの場合の開業届または履歴事項全部証明、見積書等、チェックリストを紙媒体1部で提出する。実績報告は令和9年3月5日まで、交付後3年間の経営状況報告と5年間の資料保存も必要である。