茨城県:「令和8年度取引力強化推進事業」≪第2回≫

実施機関茨城県中小企業団体中央会
上限金額
¥500,000
補助率
67%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2026年8月24日 (残79日)
対象地域
茨城県
単一地域

概要

①事業概要:茨城県中小企業団体中央会は、国際化の進展、国内市場の縮小、消費者ニーズの多様化、環境問題への対応等経営環境が大きく変化している中で、組合員である中小企業及び小規模事業者の取引力強化促進を図るために組合等が実施する事業に対して補助を行います。具体的には、(A)共同事業活性化(共同購買・共同宣伝のための組合ホームページ・チラシ作成等)、(B)受注促進(共同受注のための組合ブランド商品のホームページ・チラシ作成等)、(C)ブランド構築(連携によるブランド構築・運用基準・ロゴ・統一パッケージ等の検討・作成)、(D)取引条件改善(団体協約締結や取引条件改善交渉等)、(E)その他(業界特徴を踏まえた中小企業・小規模事業者の取引力強化事業)の5分類が補助対象事業となります。 ②対象者:本事業の補助対象となる組合等は、(1)事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの、(2)事業協同小組合及び企業組合、(3)協業組合(常時使用従業員数5人以下又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者であったもの)、(4)事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会(会員組合の直接又は間接の構成員総数のうち2分の1以上が小規模事業者)、(5)生活衛生同業組合(構成員事業者の3分の2以上が中小企業者かつ構成員の2分の1以上が小規模事業者)、(6)酒造組合・酒販組合(同条件)、(7)一般社団法人(同条件)です。事業及び組織運営が適切で管理運営体制が整備されていること、他事業と明確に区分して経理処理できること、本年度同様事業に国等から助成を得ていないこと、組合等の財政が健全であること、反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反していないことが要件です。生活衛生同業組合、酒造組合、一般社団法人は令和8年4月1日現在、設立後原則1年以上経過していることが必要です。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象経費は、謝金(委員手当・専門家謝金)、旅費、消耗品費、会議費(委員会のお茶代)、印刷費、会場借上料、雑役務費(補助事業の実施に必要なアルバイト代とその交通費)、通信運搬費、委託費(WEBサイト製作、情報システム開発、デザイン、調査、集計等)です。経費支出基準として、委員手当(委員長30,000円、その他専門家委員20,000円)、専門家謝金(大学教授・弁護士等40,000円、大学准教授・中小企業診断士等30,000円、その他20,000円)、会議費お茶代500円/回1人、コピー代白黒10円・カラー20円/枚、雑役務費1日9,800円が定められています。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:1件当たりの補助金額は500千円(税抜)を上限(下限額は100千円(税抜))とし、補助対象経費総額(税抜)の2/3以内を補助します。補助事業の実施期間は補助金の交付決定を受けた日から令和9年1月30日(土)までで、支払いは令和9年1月29日(金)までに済ませる必要があります。公募は3回行われ、第1回は令和8年4月27日(月)~5月18日(月)、第2回は令和8年6月8日(月)~6月29日(月)、第3回は令和8年7月21日(火)~8月24日(月)です。応募申請書、添付書類(定款、直近年度の事業報告書及び決算関係書類、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書、組合員名簿)を提出します。1件10万円以上の業務委託・印刷発注・機器借り上げは2社以上、100万円以上は3社以上の見積合わせが必要です。

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