茨城県:「中小規模事業所省エネ対策設備導入補助金」(令和8年度)
概要
茨城県の「中小規模事業所省エネ対策設備導入補助金」は、県内の中小規模事業所が省エネ診断で提案された設備改修・更新を実行し、産業部門・業務部門の温室効果ガス排出削減を進めるための令和8年度補助制度である。県の説明では、令和7年度または令和8年度の省エネ診断を受診し、提案を受けた設備をすべて改修・更新する際に利用できる制度で、補助金活用前に交付要綱と申請の手引を確認することが求められる。 対象は、令和7年度または令和8年度の中小規模事業所省エネルギー対策支援事業による診断を受けた工場・事業場を有する民間事業者で、県税の未納がないこと、必要な許認可等の手続を済ませていること、暴力団排除の誓約ができることも必要である。加えて、茨城エコ事業所への登録と、いばらきエコチャレンジ賛同事業所への登録が求められる。県内に立地する、年間エネルギー使用量が原油換算1,500kL未満の工場・事業場が制度の想定範囲となる。 補助対象は、省エネ診断で助言・提案を受けた省エネルギー設備導入事業である。既設設備と導入設備の用途が同じで、兼用設備・将来用設備・予備設備ではなく、エネルギー消費抑制と関係ない機能追加を含まないことが前提となる。原則として、診断結果で助言・提案を受けた設備改修・更新と運用改善のすべてを実施し、その結果として事業場全体で省エネ率20%または10t-CO2/年以上の削減効果が見込まれる必要がある。対象経費は設計費、設備装置等購入費、工事費、既存設備の処分費等で、消費税等は含まない。 補助率は補助対象経費の3分の1以内、1,000円未満切捨てで、省エネルギー設備導入事業1件あたり100万円未満、最大99万9千円である。交付申請書の受付期間は令和8年5月7日から令和8年12月18日17時までで、期間内であっても交付決定額の総額が予算の範囲を超えた日に受付終了となる。申請は郵送または持参で、交付申請書、事業計画書、収支予算書、概要図、現況写真、工程表、設備カタログ、見積書、省エネ診断結果、誓約書、証明書類等をそろえる必要がある。