茨城県つくば市:「つくば市既存商店街等空き店舗活用補助金」

実施機関つくば市
上限金額
¥2,100,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
茨城県
単一地域

概要

つくば市既存商店街等空き店舗活用補助金は、既存商店街等にある空き店舗を活用して事業活動を行う中小企業者等を支援し、空き店舗の解消と地域経済の振興を図る制度です。公式ページでは、空き店舗に係る賃借及び改装に必要な費用の一部を補助すると説明され、店舗等賃借料と改装費は併用可能とされています。対象地区や空き店舗、補助対象者の条件が細かく定められているため、申請前に要件チェックシートを確認し、産業振興課へ事前相談することが推奨されています。 対象者は、中小企業基本法に規定する中小企業者、事業協同組合・企業組合・協業組合、特定非営利活動法人などの中小企業者等です。対象店舗は、北条、大曽根、吉沼、上郷、谷田部、中根・栄、高見原、小田、筑波山神社門前の既存商店街等にあり、かつ都市計画法上の指定地域にも該当する必要があります。空き店舗は過去3か月以上継続して店舗として供されていないものです。補助対象者は、つくば市商工会の推薦を受け、1年以上継続して事業活動を行う見込みがあり、市税の滞納がなく、空き店舗の所有者・管理者と生計を一にしないことが必要です。 補助対象は、空き店舗の賃借と、当該空き店舗で事業活動を行うために必要な改装です。店舗等賃借料は、営業開始月の翌月から年度末まで、さらに翌年度内の継続分について、通算1年以内の範囲が対象です。補助額は賃借料(消費税等を除く)の2分の1、月額5万円が上限です。改装費は、賃借目的の事業活動に必要な改装工事、または申請者自らが改装する場合の資材購入が対象で、工事を請け負う施工業者は市内に本店を有する法人または住所・事業所を有する個人に限られます。改装費の補助額は対象経費の2分の1、上限150万円です。 申請時期は固定の公募締切ではなく、補助対象事業ごとの相対期限です。店舗等賃借料は営業開始日から30日を経過した日、またはその日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに申請します。改装費は改装工事に着手する日の2週間前までに申請します。3月20日は店舗等賃借料の申請・実績報告の年度内期限として示されており、制度全体の固定 application_end ではないためDBでは null としました。予算がなくなり次第募集終了となり、申請書には事業計画書、賃貸借契約書、登記事項証明書等、商工会推薦状、空き店舗証明書、位置図などを添付します。

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