①事業概要:芦屋町創業促進支援事業補助金は、中小企業の新たな事業の創出を応援し、地域に活力を与えて経済を活性化させ、需要増大や雇用創出につなげるため、新たに創業を行う者へ補助金を交付する制度である。平成30年4月1日施行の要綱に基づき、町内での創業を対象とし、制度は令和10年3月31日限りで失効すると定められている。 ②対象者:対象者は町内で創業を行う者で、町税等の滞納がないこと、町内に事業所を設置しようとしていること、資格等が必要な業種では当該資格を取得していること、創業に際し5年以上継続して営業する意思を持ち、芦屋町商工会の会員となることが必要である。暴力団等でないこと、廃業または法人代表役員退任後の再申請では1年以上経過していること、同一業種で本要綱による補助を受けていないことも条件となる。 ③補助対象経費・補助内容:対象事業は、製造業、卸売・小売業、旅館・ホテル、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、生活関連サービス業、ソフトウェア・情報処理・情報提供・インターネット付随サービス、デザイン業、著述・芸術家業などで、商工会の支援を受けた事業計画により実効性が確認され、需要や雇用を創出し、金融機関等からの資金調達または自己資金で創業が十分見込める事業である。対象経費は事業所の建築・取得・改修、設備・備品購入、広告宣伝費(ホームページ作成費を含む)で、消費税等相当額は除かれる。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助金は補助対象経費の2分の1以内、かつ別表第2の限度額内で予算の範囲内で交付され、千円未満は切り捨てられる。通常は100万円、ソフトウェア業等およびデザイン業等は50万円、申請日時点で町内住所があり小売業または昼間営業を常態とする飲食店を行う場合は最大200万円である。申込後、可否通知日から3か月以内に商工会経由で交付申請し、交付決定後に着手する。実績報告は終了後1か月以内または年度3月末の早い日まで、さらに事業開始後5年間は毎年報告が必要である。