群馬県藤岡市:「藤岡市空き店舗等活用事業補助金」
概要
藤岡市の「空き店舗等活用事業補助金」は、市内商店街の連続性を維持し、集客力と回遊性を高めるため、空き店舗、空き倉庫、空き家を活用して新たに出店する事業者を支援する制度です。対象地域は、都市計画法に基づく近隣商業地域または商業地域と、鬼石地区の本町通り、相生町通り、大門通りです。単なる空き家対策ではなく、商店街のにぎわいづくりに適した新規開業を促すことを目的としています。 対象事業は、小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、生活関連サービス業、教育・学習支援業などのうち、商店街のにぎわいづくりに適した事業です。ただし、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、夜間のみ営業する飲食店、風俗営業等、500平方メートルを超える大規模小売店舗、フランチャイズチェーン等の画一的営業、市長が不適当と認める営業は対象外です。申請者は空き店舗等活用事業を行う新規開業者である必要があります。 補助対象経費は、空き店舗等の賃借料と、外装・内装工事および水道・電気・ガス・空調等の設備工事を含む改修費です。賃借料補助は、1出店者につき月額3万円を限度として、賃借料の2分の1以内を事業開始月の翌月から最長12か月間補助します。改修費補助は、対象経費の2分の1以内で、1出店者につき100万円を上限とし、1回限りです。改修費は市内に住所または事業所を有する者が施工した経費に限られます。 固定の募集開始日や申請締切日は公式ページ・要綱上では明示されていません。交付申請は事業開始前に行う必要があり、補助申請期間が複数年度にわたる場合は当該年度ごとに申請書を提出します。申請時には交付申請書、事業計画書、収支予算書、暴力団排除に関する誓約書、事業実施位置図、賃貸借契約書写し、改修に係る平面図・見積書、施工前写真、未納税額のないことの証明書などを提出します。賃借料12か月分36万円と改修費100万円を合わせると、確認できる最大補助額は136万円です。