笠岡市新規創業事業費補助金

実施機関笠岡市 産業部 商工観光課 商工労政係
公式PDF全文より作成
上限金額
¥1,000,000
補助率
67%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2029年5月31日 (残1090日)
対象地域
岡山県
単一地域

概要

①事業概要:笠岡市新規創業事業費補助金は,新規創業者の創業によるにぎわいの創出に資する事業に対し,予算の範囲内で補助金を交付し,笠岡市の地域経済の活性化を図る制度である。対象となる「新規創業者」は,過去に事業を営んでいない個人,又は法人設立から1年以内で実際に開業していない法人で,市内で新たに事業を開始する具体的な計画を有する者と定義されている。令和8年4月1日施行,令和11年5月31日失効の要綱に基づく制度である。 ②対象者:補助対象者は,新規創業者のうち,市内に事務所を設置し,又は設置しようとしている者であること,市内に住所を有する者又は交付申請日前日までに市内に住所を有する者であること,十分な調査研究に基づく計画性と継続発展の見込みがある事業を起業することが求められる。市税等の滞納がないこと,必要な許認可を取得済み又は取得見込みであること,商工会議所等の専門的研修を受けていること,認定申請時に事業所に勤めておらず役員でもないことも条件である。 ③補助対象経費・補助内容:対象事業は別表の新規創業者支援事業で,新規創業に際して必要な店舗等の新築・改装,機械装置及び設備の購入・修繕,特殊車両・工具・備品の購入,広告宣伝費等が対象となる。補助対象事業の期間は認定の日から原則1年以内で,経費は原則として市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主からの購入又は施工によるものとされる。空き店舗,空き家等又は商店が併用住宅の場合は,事業活動部分とそれ以外の部分を明確に区分し,対象経費を算定できる場合に限られる。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助額は補助対象経費に別表の補助率を乗じた額で,補助限度額100万円が上限であり,千円未満は切り捨てる。補助率は都市機能誘導区域内での事業が3分の2,区域外での事業が2分の1である。認定申請は事業着手日の原則30日前までに行い,認定通知日以降に着手できる。事業完了後は90日以内に交付申請書を提出し,交付決定及び額の確定後に請求する。事業完了年度の翌年度から3年度の間は,毎年度,事業継続状況報告書等の提出も必要となる。

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