秋田県:「設備・備品購入支援事業」
概要
秋田県の「設備・備品購入支援事業」は、物価上昇が続くなかでも介護サービス事業所・介護施設等がサービス提供を止めず、猛暑、線状降水帯による災害、雪害、停電、断水などの困難に備えられるよう、設備・備品の購入費を支援する補助金である。公式ページでは「介護サービス事業所・介護施設等に対する支援」として実施され、交付要綱でも、介護サービスを円滑に継続するための対策を講じる事業所・施設への設備等購入費補助であることが明記されている。対象は一般消費者や町内会ではなく、秋田県内で対象サービスの事業所・施設を運営する法人に限られるため、介護・福祉サービス事業者向けの事業継続・設備導入支援として扱う。 申請できるのは、別添1に列挙された対象事業所等を運営する法人である。訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型サービス、養護老人ホーム、軽費老人ホームなどが区分ごとに対象とされ、介護保険事業所番号や事業所名、所在地、サービス種類、定員等を申請書上で整理する。反対に、各介護予防サービス、医療系サービスのみなし指定事業所、介護予防・日常生活支援総合事業は対象に含まれない。申請時点で対象事業所として運営されていること、休業中の事業所は再開後に申請すること、見積書等の根拠資料を事業所で適切に保管することも実務上の確認点となる。 補助対象となる経費は、令和7年12月16日以降に支出原因が生じ、同日以降に支払が確認できる設備・備品の購入費である。交付要綱の別添1は、猛暑対策用品、雪害対策用品、入居者・利用者の生活環境改善用品、職員の負担軽減・勤務環境改善用品、温度・湿度管理機器、クマ被害防止対策用品、飲料水・食料品等の備蓄、ポータブル発電機や蓄電池、衛生用品・医療用品、簡易浄水器、冷暖房機、簡易トイレ、清潔保持用具などを例示している。消費税・地方消費税は補助対象外であり、1個当たりの単価が50万円以上の備品等も対象外となるため、購入前に品目、用途、数量、税抜金額、支払時期を確認しておく必要がある。 申請期間は公式ページで「令和8年4月10日(木)から6月30日(火)まで」とされている。交付申請書、事業所・施設別申請額一覧、事業実施計画書、債権者登録票を作成し、原則として指定のExcel様式を用いて提出する。補助額は事業所・施設ごとに、別添1の基準単価と税抜実支出額を比較して少ない額で、1,000円未満は切り捨てとなる。表示上限額は、訪問介護の区分で確認できる最大固定基準単価25万円を採用した。入所施設等は3,000円×定員で算定されるため、総額は定員等により変動する。事業完了期限は令和8年8月31日で、完了後は領収書・レシート等を添えて実績報告を行う。