郡山市の「創業・事業承継支援事業費補助金(事業承継)」は、旧ページ「事業引継ぎ支援補助金」から確認できる現行の令和8年度制度で、市内で事業承継を行い、承継後も事業を継続する中小企業者を支援する補助金です。対象となる事業承継は、経営権の移転等又は事業譲渡を指し、親族内承継、従業員承継、第三者承継などが想定されています。申請者は、市内で事業承継した中小企業者であること、本補助金の要綱に定める支援機関の支援を受けて事業承継したこと、市内において1年以上営まれていた事業を承継後も引き続き市内で営むこと、承継する事業の従事者を引き続き雇用することが必要です。補助対象経費は、士業等専門家への報償費・旅費、引き継いだ主たる事業所の内外装工事費・設備工事費・自己用屋外広告物の制作設置費、事業承継に必要な耐用年数1年以上かつ1点10万円以上の設備・備品購入費です。工事請負費は市内事業者による施工に限られ、備品購入費ではフリマサイト等の個人間取引や親族・役員からの購入などは対象外です。補助率は対象経費の2分の1以内で、親族内承継又は従業員承継は上限10万円、第三者承継は上限30万円です。申請前に産業雇用政策課で事前審査を受け、交付申請書、事業内容書、支出内訳書、同意書兼誓約書、支援証明書、事業承継完了日が分かる書類、領収書、振込先口座確認書類等を提出します。大企業子会社、フランチャイズ、風俗営業、許認可未取得、公序良俗違反、暴力団関係者、市税等滞納者、過去に同種補助金を受けた者は対象外です。